Archive for 10月, 2014
小規模企業共済に加入して所得控除
水曜日, 10月 29th, 2014税制上のメリットです
月々7万円までの掛金で年間84万円まで掛金を設定できます
そしてその全額が所得控除の対象となります
銀行に預け入れても利息がほとんどつかない昨今
共済に加入することにより
「貯めながら節税」というメリットがあります。
意外と知られていない小規模企業共済を用いた節税対策
【加入資格】 常時使用する従業員(注)が5人以下の個人事業主と会社の役員、一定規模以下の企業組合・協業組合及び農事組合法人の役員の方です。 (注)”常時使用する従業員”には、家族や臨時従業員は含まれません。また、加入後に従業員が増えても共済契約は継続できます。 【掛金】 毎月の掛金は1,000円から70,000円までの範囲内(500円単位)で自由に選べます。 加入後、増・減額ができ、前払いもできます(ただし、減額する場合、一定の要件が必要です)。また、所得が無いときなど、掛金を納めることが困難な場合は、掛け止めができます。 掛金は全額が「小規模企業共済等掛金控除」として、課税対象所得金額から控除されます。また、1年以内の前納掛金も同様に控除されます。 【ポイント】 1.掛金の全額が所得控除の対象・・・所得税の節税 2.所得税の節税による翌年度の住民税の節税 3.複利運用で年1.0%の利息・・・普通預金より利回りがよい 4.将来の退職金として貯蓄 5.掛金は、月額1,000円から70,000円まで自由に選択 上述のように個人事業主の方は所得税確定申告で掛金の全額が所得控除できます。お金を貯めながら節税する方法です。銀行に預入していても節税にはなりませんものね。。。 第1回目の掛け金は現金で納付ですのでご注意ください。 |
法人の一般従業員に対し退職の際に支払われる給与は退職金として損金に算入されます。又、退職給与引当金の対象となりその引当金繰入額は損金にできます。
更に、従業員に対する退職金支給に充てる為の制度として「中小企業退職金共済制度」(中退金)等の公的制度も活用する事ができます。 それに対し,役員に対する退職金については、退職給与引当金の計上が認められませんので、支給時に一括損金にするしかありません。 そこで、有効な対策として考えられるのが「小規模企業共済制度」です。これは政府が中小企業の役員を対象に設けた制度で掛金は全額が所得から控除できます。 この場合役員が掛金を支払い法人がその部分の報酬を加算して支払う事で損金計上による役員退職金対策ができます。 また、共済金は法人ではなく役員個人に直接支払われるので過大役員退職給与の損金不算入を考える必要はありません。 <小規模企業共済の概要> 掛金は全額所得控除となる 毎月の掛金は1,000円から上限70,000円(500円きざみ) 共済金の退職所得または公的年金等は雑所得として取扱われる 加入条件は常時使用する従業員の数が20人以下(商業・サービス業は5人以下)の事業主・役員 法人の節税対策の第2弾として、今回は福利厚生費に関する対策を考えてみましょう。福利厚生費関係の対策は社員の利益になる事なので、社員の士気(モラール)向上にも寄与する会社運営上重要なプランといえます。 |