Archive for 8月, 2014
会社と法人代表者や役員間の不動産賃借
金曜日, 8月 22nd, 2014【不動産賃借】
会社の不動産を会社役員に賃貸した場合に、会社が適正な賃貸料より少ない賃貸料しか受け取っていない場合には、その差額が役員に対する給与として取り扱われます ここで適正な賃貸料とは、通常の取引で支払われる一般的な賃貸料の額をいいます |
【借地権】
会社が役員(代表取締役)から土地を借りて(役員名義の土地に)事務所などを建てることがあります また、反対に、会社が役員に土地を貸して、その上に役員が自宅等の建物を建てることもあります このように、会社と役員間で土地の賃借をした場合には、借地権の問題が発生します
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1.会社が役員から土地を借りている場合
一般的に、第三者との取引では、土地を借りる際、借地権相当額の権利金を支払いますが、会社が役員から土地を借りる場合には、権利金を支払わないのが通常です 会社が役員から土地を借りて権利金を支払わない場合、本来支払うべき権利金の免除を受けたとみれますから、 会社が権利金相当額の贈与を受けたこととなり、その受増益に対して税金が課されます ただし、権利金の支払がなかった場合でも、以下の①または②の方法を採用した場合には、権利金相当額の受増益は発生しません ①相当の地代の支払い 相当の地代とは、賃借した土地の時価、(その土地の公示価額から合理的に計算した額、相続税評価額、相続税評価額の過去3年の平均のいずれでもかまいません)の6%の地代(年額)をいいます。 この相当の地代を支払う場合には、地価の上昇に応じて3年以内ごとに地代の見直しを行うか、その他の方法によるのかを決めて所轄の税務署に届出を行う必要があります ②無償返還の届出を提出する 権利金の支払いや相当の地代の支払いがない場合でも、借地契約で立ち退き料がゼロである旨を定めて、 税務署へ「土地の無償返還に関する届出書」を提出すれば、権利金相当額の受贈益は発生しません |
2.会社が役員に土地を貸している場合
会社が役員に土地を貸して、権利金を受け取らなかった場合には、権利金の支払いを免除していることになります したがって、権利金相当額が、会社の益金となり、同額が役員の役員給与とみなされます ただし、権利金を受け取らない場合でも ①相当の地代を支払う、②無償返還の届出書を提出する、の方法を採用している場合には 権利金収入や役員給与は発生しません |