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株式等を贈与等した場合のその時における価額|中心的な同族株主に該当する場合
日曜日, 6月 23rd, 2013所得税法第59条
(1) 財産評価基本通達188の(1)に定める「同族株主」に該当するかどうかは、株式等を譲渡又は贈与した個人の当該譲渡又は贈与直前の保有株式数により判定すること。
(2) 当該株式の価額につき財産評価基本通達 179の例により算定する場合(同通達189-3の(1)において同通達179に準じて算定する場合を含む。)において、株式等を譲渡又は贈与した個人が当該株式の発行会社にとって同通達188の(2)に定める「中心的な同族株主」に該当するときは、当該発行会社は常に同通達178に定める「小会社」に該当するものとしてその例によること。
⇒ 原則として純資産価額方式による評価が求められることになります
⇒ ただし、小会社の株式の評価についても、納税義務者の選択によって、純資産方式に代えて、類似業種比準方式と純資産価額方式との併用方式により計算したときは、その計算した金額によって評価することができます
(3) 当該株式の発行会社が土地(土地の上に存する権利を含む。)又は証券取引所に上場されている有価証券を有しているときは、財産評価基本通達185の本文に定める「1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)」の計算に当たり、これらの資産については、当該譲渡又は贈与のときにおける時価によること。
(4) 財産評価基本通達185の本文に定める「1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)」の計算に当たり、同通達186-2により計算した評価差額に対する法人税額等に相当する金額は控除しないこと。