Archive for 3月, 2013

教育資金贈与の非課税特例と贈与者の死亡

火曜日, 3月 12th, 2013
教育資金贈与の1,500万円の非課税特例は、単に祖父母等から孫などに金銭を贈与しただけでは、適用されず、金融機関等と“教育資金管理契約”を結び、基本的には受贈者が30歳になるまで、贈与された教育資金の払出し状況などを締結先の金融機関で管理してもらう必要があります。⇒勝手に親が引き出したりできないんですね

贈与者が死亡した際に、贈与された教育資金がどのように取り扱われるのか気になるところですが、贈与者が死亡しても、教育資金管理契約は継続されます。
もともと、両親と子供や祖父母と孫といった扶養義務者間において、必要な都度贈与する教育費用は非課税とされています。(相法21の3①二)。
そのため、教育資金贈与の非課税特例は、先々に必要となるだろう教育資金を一度にまとめて贈与したい場合に適用を検討するものと考えることができます。

この制度を利用する際に金融機関等と締結する教育資金管理契約は、
①受贈者が30歳に到達したこと、
②受贈者が死亡したこと、
③管理口座の金銭等の額がゼロになり受贈者と金融機関等との間で、管理契約を終了する合意があったこと、
いずれかの事由に該当した場合に解約されることになります(措法70の2の2⑩)。

贈与者が死亡しても教育資金管理契約は継続するため、その時点において贈与税の課税関係は生じません。
また、既に贈与された金銭であるため、管理口座に残っている金銭は贈与者である被相続人の相続財産には含まれません。
相続開始前3年以内に教育資金を贈与されても、特例の適用を受けて非課税となった額は、相続税の加算対象にはなりません。
一方で、受贈者が30歳に到達した際に管理口座に残っている金額は贈与税の課税対象となるため、その3年以内に贈与者である祖父母が死亡し、代襲相続などで受贈者である孫が相続することになれば、贈与税の課税対象となった金額については、相続開始前3年以内の贈与として相続税の加算対象となります(相法19)。

 

 

 

>お役立ち情報トップへ

△ページトップへ