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税務調査|違法又は不当な行為を容易にし税務調査の遂行に支障を及ぼす場合は事前通知されない
土曜日, 3月 30th, 2013税務調査
納税者に事前通知をする必要がない場合 無予告
【事前通知を要しない場合】
税務調査では、事前通知を行うことを前提としながらも、事前通知を要しない場合を規定しています
すなわち、税務署長等が調査の相手方である納税義務者の申告若しくは過去の調査結果の内容またはその営む事業内容に関する
情報その他国税庁若しくは税関が保有する情報に鑑み、違法または不当な行為を容易にし、正確な課税標準等又は税額等の把握を困難
にするおそれその他国税に関する調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認める場合には、事前通知を要しないことになりました
【違法または不当な行為】
「違法または不当な行為を容易にし」とは、事前通知をすることで、事前通知前に行った違法まはた不当な行為の発見を困難にする目的で違法な状態を作り出す等のことを指します。
違法又は不当な行為
通則法第74条の10に規定する「違法又は不当な行為を容易にし」とは、事前通知をすることで、事前通知前に行った違法又は不当な行為の発見を困難にする目的で、適法な状態を作り出す等のことを指します
通達4-9では、具体的に次のような例を示しています
1.事前通知をすることにより、納税義務者において、法第127条第2号又は同条第3号に掲げる行為を行うことを助長することが合理的に推認される
2.事前通知をすることにより、納税義務者において、調査の実施を困難にすることを意図し逃亡することが合理的に推認される
3.事前通知をすることにより、納税義務者において、調査に必要な書類その他の物件を破棄し、移動し、隠匿し、改ざんし、変造し、又は偽造することが合理的に推認される
4.事前通知をすることにより、納税義務者において、過去の違法又は不当な行為の発見を困難にする目的で、質問検査等を行う時点において適正な記帳又は書類の適正な記載と保存を行っている状態を作り出すことが合理的に推認される
5.事前通知をすることにより、納税義務者において、その使用人その他の従業者若しくは取引先又はその他の第三者に対し、上記のような行為を行うよう、又は調査への協力を控えるよう要請することが合理的に推認される