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取引先の従業員等に対して支払う情報提供料等は交際費になるか?
木曜日, 11月 1st, 2012仲介業者やコンサルティング会社等といった情報提供者等を業とする者から、新たな取引先となりうる新規顧客に関する情報提供等を受けることがあります。
この場合、提供された情報等に対して支払う対価は、当然、損金(経費)となります。 またときには、既存の仕入先、営業先の会社の従業員等といった情報提供等を業としない者からも、新規顧客の情報を募り、情報提供等といった名目で金品を渡すことがあるかもしれません。 この場合でも、一定の要件を満たすものであればその金品の額は損金となりますが、提供を受けた情報等が、営業先等の従業員等の知人や他社といった第三者に関することではなく、その従業員等の勤務先自体の情報、又は取引そのもののあっせんである場合は、一定の要件を満たすものであっても、交際費等に該当することになります。 情報提供等を業としない者からの情報提供等に対する謝礼として渡す金品の額は、通常、交際費等に該当します。 しかし、 “あらかじめ締結された契約に基づくこと” “実際に役務提供があること” “役務内容に照らし相当額の金品であること” これら3要件を満たす場合は、正当な対価として交際費等には該当しないとされています(措通61の4(1)-8)。 この取扱いは、情報提供等を業としない者に情報提供等を支払う際のものですが、 その対象範囲は、「法人が取引に関する情報の提供……」(当該取引に係る相手方の従業員等を除く。)…」とされています。 当該取引とは、情報提供等を受けたことで新たに成立する取引のことです。 つまり、新規顧客となる会社の従業員から勤務先に関する情報提供を受け、その従業員等に渡す金品は、この取扱いの対象にならないということになります。 例えば、既存の営業先の担当者から新規顧客となることが見込める知人や他社の紹介を受けた対価として金品を渡した場合、3要件を満たせば正当な対価として損金となります。 これに対して、今まで取引のなかった会社従業員等から、その会社の取引自体のあっせんを受け、金品を渡した場合、3要件を満たしていても、交際費等に該当することになります。 |