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200%定率法|平成24年4月以降に取得した資産から適用

日曜日, 4月 1st, 2012

平成23年12月に改正法人税が公布されたのと同時に、改正法人税法施行令が公布・施行されています。

この結果、定率法による減価償却が、従来の250%定率法(定額法の2.5倍の償却率)から200%定率法(定額法の2倍の償却率)への改正が実現しました

200%定率法が適用されるのは、平成24年4月1日以降取得分の固定資産からとなっています

「平成24年4月1日以降取得分」が原則ですが、3月決算以外の会社では同じ期に取得した固定資産であるにもかかわらず取得したタイミングで償却計算方法が異なってしまうことになってしまいます。

そのため経過措置が設けられており、平成24年4月1日より前の開始事業年度で平成24年4月1日以後終了事業年度(改正事業年度)において取得したものは、平成24年4月1日以後の取得であっても250%定率法による償却限度額の計算ができるとされています