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中小企業者等に対する欠損金の繰戻し還付制度

火曜日, 9月 20th, 2011
平成21年度税制改正で、一部を除き不適用となっていた欠損金繰戻し還付が、中小法人には全面適用となりました(平成21年2月1日以後に終了する年度から適用)

したがって、平成21年4月1日以後に申告期限が到来するものから適用できます。

中小企業者等には、期末における資本金・出資金の額が1億円以下または資本・出資を有しない普通法人のほか、公益法人等、協同組合等、人格のない社団等も含まれます。

【適用要件】

●還付所得事業年度(欠損年度より前の黒字申告年度)から、連続して青色申告をしていること

●欠損年度の申告を期限内までに青色でしていること

●申告書の提出と同時に欠損金繰戻し還付請求書を提出していること

です

還付請求書を提出した場合には「その請求の基礎となった欠損金額その他必要事項について調査する」ことが税法で規定されています

なお、欠損金繰戻し還付の適用があるのは法人税だけで、事業税等の地方税にはこのような制度はありませんのでご注意下さい