Archive for 12月, 2010
税制改正23年度|消費税|所得税|法人税
木曜日, 12月 30th, 2010消費税関連
仕入税額控除の見直し課税売上割合が95%以上の場合については、課税仕入等の税額の全額を 平成24年4月1日以降に開始する事業年度につき適用となります。
消費税の事業者免税点制度における免税事業者の要件の見直しこれは、今後新たに法人を設立しようとされる方にとっては、影響がありそうな 個人事業者→前年1月1日から6月30日までの間の課税売上高が1,000万円 は2年後でなく、翌年(翌期)から消費税の課税事業者になるそうです。 ※課税売上高に代えて、給与等の支払額を用いる、とはどういうことなの 平成24年10月1日以降に開始する事業年度につき適用となります。 |
所得税の関連
給与所得控除の見直し給与収入が1,500万円を超える場合の給与所得控除額については245万円の上限 ※従来は1,500万円を超える分のお給料に関しても5%の給与所得控除が認められ 例えば、年収2,000万円の方の場合は 特に、同族企業の経営者の方の場合にとっては、役員報酬額を決定する際には また、年収2,000万円超の役員給与等については、さらに給与所得控除額を 上記の改正は、平成24年分以後の所得税及び平成25年分以以後の個人住民税 成年扶養控除・配偶者控除の見直し23歳から65歳未満の成年を控除対象とする扶養控除は、一定の者(障害者、 上記の改正は、平成24年以後の所得税について適用します。 また、配偶者控除は平成24年税制改正以降、抜本的に見直す方向で検討。 退職所得課税の見直し勤続年数5年以内の法人役員等の退職所得について、2分の1課税を廃止 ※退職所得の計算をする際には、もらった退職金から退職所得控除額を引き、 いわゆる天下り公務員に対する制裁的な制度のようにも思えます。 また、退職所得に係る個人住民税の計算方法では税額の10%を控除する 上記の改正は、平成24年以後の所得税について適用します。
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法人税の関連
法人税の税率の引下げ平成23年4月1日以降に開始する事業年度につき下記の通り法人税の税率を 中小法人の場合 法人所得 年800万以下 ⇒ 18% から 15% へ変更 年800万円超 ⇒ 30% から 25.5% へ変更 繰越欠損金の繰越期間の延長平成20年4月1日以降に終了した事業年度において生じた欠損金につき 現行 7年 → 改正案 9年 本制度は、欠損金が生じた事業年度の帳簿書類の保存が適用要件となりま 減価償却の償却率の改定平成23年4月1日以降に取得をする減価償却資産の定率法の償却率が変更 ※償却率が低くなるのですが、固定資産管理のソフトなどをお使いの方は、 雇用促進税制の新設要件が細かいので、大雑把な解説になりますが、 |