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特殊支配同族会社の業務主宰役員給与の損金不算入制度(廃止)

土曜日, 10月 16th, 2010
特殊支配同族会社の業務主宰役員給与の損金不算入制度(廃止)

(1) 改正前の制度の概要

この制度は、オーナー会社(特殊支配同族会社)の法人所得とオーナー社長に係る役員給与(業務主宰役員給与)を合計した金額の過去3年間の平均額(基準所得金額)が1,600万円を上回る等の場合には、業務主宰役員給与に係る給与所得控除相当額をその特殊支配同族会社の課税所得の計算上、損金の額に算入しないというものです(法法35)。

(2) 改正の内容

本制度は平成22年度税制改正で廃止されました。なお、特殊支配同族会社の役員給与に係る課税のあり方については、いわゆる「二重控除」の問題を踏まえ、給与所得控除を含めた所得税のあり方について議論をしていく中で、個人事業主との課税の不均衡を是正し、この「二重控除」の問題を解消するための抜本的措置を平成23年度税制改正で講じることとされました。

(3) 適用関係

上記(2)の改正について、平成22年4月1日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、従前どおりとされています(改正法附則17)。

新設されたり廃止になったり、、、、ややこしいですね

 

 

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