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住んでる家や土地や建物を売ったときの譲渡所得の税率軽減
火曜日, 4月 6th, 2010土地や建物を売ったときの譲渡所得は、次のように計算します。
譲渡所得=譲渡収入-(取得費+譲渡費用) 譲渡所得に対する税金は、譲渡があった年の1月1日現在で、所有期間が5年を超えるか否かにより、長期譲渡所得と短期譲渡所得に区別して計算します。 ◆長期譲渡所得の税金(所有期間が5年超のとき)・・・・・所得税15%・住民税5% ◆短期譲渡所得の税金(所有期間が5年以下のとき)・・・所得税30%・住民税9% Q 平成21年の税制改正で、平成21年1月1日から平成22年12月31日までに土地等を取得して、そ の後譲渡した場合に、特別控除が認められるそうですが、どんな内容でしょうか?? A その年の1月1日において所有期間が5年を超える場合、その年中のその譲渡に係る長期譲渡所 得の金額から最大1,000万円を控除できるというものです。 |
【譲渡所得の税率の軽減】次の条件に該当する場合は、税額の軽減を受けることができます。 (1)売却した年の1月1日で所有期間が10年を超えていること (2)売却先が配偶者、直系血族などの特別関係者でないこと (3)居住用財産の買換え(交換)等の特例を受けていないこと (居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除や、収用等により譲渡した場合の5,000万円 の特別控除の特例は、重ねてこの軽減を受けることができます。) (4)前年、前々年に、この軽減税率の適用を受けていないこと 【税率】 長期譲渡所得の金額が、、、 6,000万円までの部分・・・・・所得税10%、住民税4% 6,000万円超の部分・・・・・・所得税15%、住民税5% |
【特別控除】昨年21年分の確定申告で、譲渡所得のある方がいらっしゃいましたので、解説します。 住んでる家を売ったとき、、居住用財産の譲渡所得の特別控除 居住用財産とは、自分が住んでいる家屋とその敷地で国内にあるものをいいます。 次のような居住用財産を売ったときは、譲渡所得の計算上最高3,000万円の特別控除が受けられます。 【計算式】 譲渡所得=譲渡収入-(取得費+譲渡費用)-3,000万円 (1)特例の対象となる場合 ・自分の住んでいる家屋を売った場合 ・自分の住んでいる家屋とともに、その敷地を売った場合 ・自分の住んでいた家屋が災害で滅失した後の敷地を、災害の日から数えて3年目の年の12月31 日までに売った場合 ・住まなくなった家屋とその敷地を、住まなくなった日から数えて3年目の年の12月31日までに売っ た場合 (2)特例が受けられない場合 ・売却先が配偶者、直系血族、生計を一にしている親族、内縁など特別関係者である場合 ・他の特例を受ける場合 ・前年又は前々年に、この特例又は居住用財産の買換え(交換)の特例を受けている場合 (3)家屋と敷地が共有である場合 例えば、マイホームを夫婦で共有している場合は、その共有持分に応じて譲渡所得を計算しますので、夫と妻各人で条件を満たしていれば、それぞれ3,000万円を控除することができます。 (4)家屋と敷地の所有者が違う場合 家屋とその敷地を同時に売却し、かつ家屋と敷地の所有者が生計を一にする親族で、同居してい る場合 例えば、土地の所有者が夫で、家屋の所有者が妻の場合、上記の条件にあてはまれば、特別控除について、まず家屋の所有者である妻の譲渡所得から差し引き、まだ控除残額がある場合には土地の所有者である夫の譲渡所得から控除することができます。
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