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損害賠償金は必要経費になるか

水曜日, 3月 3rd, 2010
事業主が支払う延滞金や罰金は、所得計算上、必要経費とすることはできません。

これらは罰則として課せられるものであるからです。

それでは事業主が損害賠償金を支払った場合はどうなるのでしょうか?

答えはその内容によって取扱がかわってきます。

①その損害賠償金が誰の行為に基因するものかで判断します。

・事業主の場合 → 業務の遂行に関連する行為・・・②へ

業務の遂行に関連しない行為・・・必要経費不算入

・使用人の場合 → 業務の遂行に関連する行為・・・②へ

業務の遂行に関連しない行為・・・③へ

②事業主に故意又は重大な過失が、

・ある場合 → 必要経費不算入

・ない場合 → 必要経費算入

③家族従業員以外の使用人の行為に関するもので、雇用主としての立場上やむを得ないもの

・あてはまる → 必要経費算入

・それ以外  → 必要経費不算入

ポイントは事業主に故意又は重大に過失があるかどうかです。

その行為を使用人が起こした場合には仮に使用人に重大な過失があったとしても、業務上での行為であれば必要経費に入れることが出来るのです。