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確定申告とゴルフ会員権の譲渡の所得税
土曜日, 3月 13th, 2010ゴルフ会員権譲渡時の税金
● 利益が出た場合 ゴルフ会員権を1月1日~12月31日まで譲渡し、利益が出た場合、 翌年2月16日~3月15日迄に所轄税務署に確定申告書をしなければなりません。 課税算出方法は会員権を保有していた期間により、 「短期譲渡」「長期譲渡」の二つに分かれます。 なお、会員権の保有期間が5年超であれば、長期譲渡として、 課税所得が1/2に減額されるという特典があります。 ● 損失の出た場合 ゴルフ会員権を1月1日~12月31日まで譲渡し、 譲渡金額が購入金額(名義書換料含む)を下回り、譲渡損が発生した場合、 他の所得と損益通算が出来るので、総所得金額がその分少なくなり、 翌年2月16日~3月15日迄に所轄税務署で確定申告書することにより 所得税の還付を受けることができます。 また地方税(市民税)負担も軽くなります。 注)ゴルフ場が倒産等プレー権が消滅した場合等は、損益通算が認められません。 ■申告時に必要な書類 1.申告書 確定申告書B 2.明細書 ゴルフ会員権用の譲渡所得の内訳書 添付書類 ・源泉徴収票(給与所得がある場合) ・売買契約書や売買計算書(コピーでも可) ・ゴルフ場に支払った名義変更(名義書換)料の領収書などの 明細がわかるもの(コピーでも可) ・売買時に支払った業者や仲介者に支払った手数料の領収書(コピーでも可) |