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確定申告とゴルフ会員権の譲渡の所得税

土曜日, 3月 13th, 2010
ゴルフ会員権譲渡時の税金

● 利益が出た場合

ゴルフ会員権を1月1日~12月31日まで譲渡し、利益が出た場合、

翌年2月16日~3月15日迄に所轄税務署に確定申告書をしなければなりません。

課税算出方法は会員権を保有していた期間により、

「短期譲渡」「長期譲渡」の二つに分かれます。

なお、会員権の保有期間が5年超であれば、長期譲渡として、

課税所得が1/2に減額されるという特典があります。

● 損失の出た場合

ゴルフ会員権を1月1日~12月31日まで譲渡し、

譲渡金額が購入金額(名義書換料含む)を下回り、譲渡損が発生した場合、

他の所得と損益通算が出来るので、総所得金額がその分少なくなり、

翌年2月16日~3月15日迄に所轄税務署で確定申告書することにより

所得税の還付を受けることができます。

また地方税(市民税)負担も軽くなります。

注)ゴルフ場が倒産等プレー権が消滅した場合等は、損益通算が認められません。

■申告時に必要な書類

1.申告書 確定申告書B

2.明細書 ゴルフ会員権用の譲渡所得の内訳書

添付書類

・源泉徴収票(給与所得がある場合)

・売買契約書や売買計算書(コピーでも可)

・ゴルフ場に支払った名義変更(名義書換)料の領収書などの

明細がわかるもの(コピーでも可)

・売買時に支払った業者や仲介者に支払った手数料の領収書(コピーでも可)