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所得がマイナスの個人の所得税確定申告は損失申告
土曜日, 3月 13th, 2010個人事業者や株の取引をされているサラリーマンの方で、欠損金(赤字)がでてしまった方は、確定申告をすることにより、一定の条件のもと最大で3年間欠損金を繰り越し、翌年以降の所得から差し引く事ができます。
ここで特に注意をしなくてはいけないことは、欠損金を繰り越す条件の一つに、「その後において連続して確定申告書を提出すること」 とあることです。例えば、 「昨年は株の取引で欠損金が出たので確定申告をしたが、今年は株の取引をしなかったので、確定申告をしなかった。」 という場合、その翌年に株の取引で利益が出たとしても、上記の欠損金を繰り越す条件から外れているため、翌年の確定申告において欠損金を控除することができなくなります。 今年の確定申告で損失申告をされた方は特に、来年の確定申告を忘れないように注意しましょう。 |