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遺言による相続税対策は相続専門の税理士へ

日曜日, 3月 14th, 2010
遺言はどのような場合に利用すべきでしょうか?

相続は個々の事案によって手続きが異なってきますが、あらかじめ遺言書が作成されていれば相続問題がスムーズかつ適切に解決できるケースが多くあります。

典型的なケースとしては、心情的には財産を譲りたいと思っている人が法定相続人でない場合、相続が発生した際に法定相続人同士で良好な人間関係を保つことができそうもない場合などになります。

具体的な事例を下記に列挙しておきます。

以下の事例に該当する場合には遺言を作成しておくべきでしょう。

①内縁の妻がいるような場合

同居はしているが婚姻届を出していない場合です。このような場合に内縁の妻は法定相続人となれませんので、財産を譲りたい場合には必ず遺言書を作成する必要があります。

②息子の妻が息子の死亡後も親の世話をしているような場合

息子の妻が息子の死亡後も親の世話をしているような場合です。このような場合に息子の妻は法定相続人となれませんので、財産を譲りたい場合には必ず遺言書を作成する必要があります。

④夫婦の間に子供がいない場合

この場合だと、妻と両親または妻と兄弟で財産を分け合うことになります。

この場合は当然に血のつながりがありませんので、遺産分割のトラブルのもとになる可能性があります。このような場合にも遺言書を作成するほうがいいでしょう。

⑤離婚した配偶者との間に子供がいる場合

離婚後に再婚して子供がいるような場合です。このような場合には腹違いの兄弟で財産を分け合うことになりますので、遺産分割のトラブルのもとになる可能性があります。このような場合にも遺言書を作成するほうがいいでしょう。

⑥愛人との間に子供がいる場合

この場合の愛人との間の子は、本妻の子の半分の割合の財産を相続することになります。このような場合には、遺産分割のトラブルのもとになる可能性があります。このような場合にも遺言書を作成するほうがいいでしょう。

相続税対策は相続専門の税理士へご依頼ご相談されることをおすすめ致します。