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生命保険の活用した法人の節税対策
月曜日, 3月 15th, 2010法人が福利厚生費として損金計上できる方法として代表的なものが、生命保険を使った対策です。法人契約による生命保険契約の形態は「定期保険」と「養老保険」の2種類のタイプに分類されます。
この2種類について説明しましょう。「定期保険」とはいわゆる掛け捨て型の保険です。次の要件を満たした場合には福利厚生費として全額損金算入できます。 1.契約者は会社 2.保険金受取人は会社 3.被保険者は役員(社員) この場合、保険金受取人が役員(社員)の遺族であれば、支払い保険料はその役員(社員)の給与となります。又、会社が死亡保険金を受け取った場合には、その法人の雑収入となり益金算入されます。 ただし、役員(社員)に死亡退職金を支給すると損金計上され、益金と相殺される仕組みとなります。定期保険は基本的には中途解約の戻り(解約返戻金)はありません。 「長期平準定期保険」、「逓増定期保険」という特殊な定期保険があり、死亡保障はもちろん、保険料の一部は損金になりなおかつ解約返戻金があるという保険もあります。 「養老保険」とは死亡保障と合わせ資産形成効果の高い保険で、次の特徴があります。 1.死亡したときには死亡保険金が支払われる。 2.満期のときに死亡保険金と同額の満期保険金が支払われる。 養老保険は資産形成効果が高い保険なので、保険金受取人の違いによって保険料の取扱いが次の様になります。 保険金受取人が会社の場合⇒資産計上 保険金受取人が本人の場合⇒給与 生存保険金の受取人が会社⇒1/2資産計上 死亡保険金の受取人が遺族の場合 1/2は福利厚生費 法人としては(C)のプランを使います。その場合は社員全員加入が原則となります。このプランは保険料の半分を経費にする事から「ハーフタックスプラン」と呼ばれています。この様に、生命保険もその種類契約形態によってその取扱いが異なってきます。それを表にすると次の様になります。それぞれのメリット、デメリットを検討して利用する必要があります。 生命保険を法人で契約する場合には、そのメリットや経理処理を事前に確認しておくことも必要です。 |