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売上高が1,000万円を超える場合の消費税

金曜日, 2月 5th, 2010
平成×1年分の課税売上高が1,000万円を超える方

平成×1年分の課税売上高が1,000万円を超える方は、平成×3年分の消費税の課税事業者に該当します。

新たに課税事業者となる場合には、「消費税課税事業者届出書」をすみやかに所轄の税務署に提出してください。

消費税の納付税額は、原則として、課税売上げに係る消費税額から課税仕入れ等に係る消費税額を控除して計算します。

ただし、平成×1年分の課税売上高が5,000万円以下の場合には、

「簡易課税制度」を選択することにより、実際の課税仕入れ等に係る消費税額を計算せずに、課税売上げに係る消費税額から納付税額を計算できます。

平成×3年分から簡易課税制度を適用して申告する場合には、平成×2年12月31日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を所轄の税務署に提出してください。