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自宅を利用しての相続税対策

水曜日, 3月 10th, 2010
この方法は自宅を持っていれば誰もが適用されるものですので相続税対策とはいえませんが、相続税の減税というメリットはあると思います。

都市部に自宅があり、その自宅が相続財産の大半を占めてしまっている場合には自宅に対して多額の相続税がかかることになり、相続税を納付するために売却しなければならなかった場合には相続人にとって酷な結果になってしまいます。

そこで認められるのが小規模宅地の特例です。なお、小規模宅地の特例については相続税の知識のページで細かい説明をさせていただいておりますので、ぜひそちらを見ていただき参考にしていただきたいと思います。

この条件を満たしてこの特例の適用を受けることができれば相続税の申告の際に最大80%、最低でも50%の相続税の減額を受けることが可能になります。

ただ、相続税の申告の際に特例の適用を受ける旨の記載をしないと特例の適用を受けることができなくなりますので注意しましょう。