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養子縁組を活用した相続税対策
火曜日, 3月 16th, 2010相続人が多ければ多いほど相続税の基礎控除額(5,000万円+1,000万円×法定相続人の数)は増えることになります。
すなわち法定相続人が一人増えるたびに基礎控除額の枠が1,000万円増えることになりますし、また生命保険金、死亡退職金も一人当たり基礎控除額が500万円増えることになりますので有効な相続税の節税対策となります。 要するに養子縁組をすることで法定相続人の数が増え相続税の基礎控除額も増えることになります。 この場合には孫を養子にするとか、娘婿を養子にするのが一般的でトラブルも少ないでしょう。 ただ、相続が起こった場合に養子に財産を相続させなかった場合には相続税を不当に減少させる目的で養子縁組をしたと扱われることにもなりますし、相続直前に養子をやたらと増やしたというような場合にも不当に減少させたと扱われることもありますので、実際に養子縁組を行う場合には常識的な範囲で行うようにしましょう。 |