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代襲相続(だいしゅうそうぞく)

火曜日, 2月 1st, 2011

 

代襲相続

◆第1順位

相続人となるはずの子が親よりも先に死亡した場合(いわゆる「以前死亡」)などには、その死亡した子に代わって、その人の子(被相続人からみた場合は孫)が相続人となります。また、子及び孫が死亡していれば、ひ孫が相続人となります。            これを、代襲相続(だいしゅうそうぞく)といいます。

代襲相続は、もともと相続権のあった人の身代り相続ですから、子の代襲相続人である孫は第1順位の相続人となります。従って、子が全て亡くなっていて、孫のみがいる場合にも、配偶者と孫が相続人となり、直系尊属や兄弟姉妹が相続人となることはありません。

◆第2順位

第2順位の場合には、直系尊属の範囲で相続人となるため、代襲相続という概念はありません。

◆第3順位

代襲相続は子(第1順位の相続人)が死亡している場合だけでなく、兄弟姉妹(第3順位の相続人)が死亡している場合にも行われますが、この場合は兄弟姉妹の子(被相続人からみた場合は甥又は姪)までに限られ、代襲相続は1回限りとされています。これは被相続人からみて、血縁関係の薄い人が相続人となるのは適当ではないと考えるからです。第1順位の代襲相続の場合は再代襲のケースのように無条件に新等が下がって準用されますが、第3順位の相続人の場合は代襲は1回限りとされています。

◆代襲相続の原因

代襲相続の原因は「以前死亡」の他に、「欠格」、「廃除」があります。

A 欠格・・・・・被相続人を故意に死亡させたり、遺言書を偽造するなどの一定の行為を行った者がある場合、法律上その者から相続人となる権利を剥奪することです。

B 廃除・・・・・被相続人を虐待したり、又は著しい非行があるなどの行為を行った者を被相続人が家庭裁判所に請求して相続人から除外することをいいます。

【代襲相続の原因】

・以前死亡(同時死亡を含む)

・欠格

・廃除

 

 

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