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相続税の課税対象者と課税財産の範囲|相続人の構成

金曜日, 6月 24th, 2011
相続税は、「相続」「遺贈」「死因贈与」に起因して、財産を取得した人に課税されるものですが、相続税が課税されるのは、財産を取得した「個人」です

そして、個人が日本国内に住所を有しているか否か等によって、課税財産の範囲は異なります。

1.居住無制限納税義務者

相続または遺贈により財産を取得した個人でその財産を取得した時において、法施行地(日本)に住所を有している者

課税財産の範囲・・・・・・取得財産の全部

 

2.非居住無制限納税義務者

相続または遺贈により財産を取得した日本国籍を有する個人で、その財産を取得した時において法施行地に住所を有しないもの(その個人またはその相続若しくは遺贈に係る被相続人がその相続または遺贈に係る相続の開始前5年以内のいずれかの時において法施行地に住所を有していたことがある場合に限る)

課税財産の範囲・・・・・・取得財産の全部

 

3.制限納税義務者

相続または遺贈により法施行地にある財産を取得した個人で、その財産を取得した時において、法施行地(日本)に住所を有していない者

課税財産の範囲・・・・・・取得財産のうち国内にある財産

※ 住所とは、各自の生活の本拠を指しますから、財産を取得した時にたまたま日本を離れていても日本に生活の本拠がある人は、日本国内に住所があるものとされます。たとえば、外国の大学に留学しているが、日本にいる両親から仕送りをしてもらっている人や海外勤務等によって短期的に日本を離れている人などがこれに該当します。

 

遺言等によって、財産を取得する人が決定している場合を除き、誰が被相続人の遺産を受け継ぐかについては、民法により画一的に定められており、この制度を「法定相続制度」といいます。この制度は被相続人と全く無縁の人が財産を横取りすることを防止したり、相続人間で遺産を巡る争いが起こることを少なくし、円滑に遺産分割ができるようにすることを目的として定めらており、この制度に基づき、被相続人の遺産を当然に引き継ぐべき者を「相続人」といいます。

【相続人の構成】

相続人は、1.血族相続人 と 2.配偶者相続人に区別されます

1.血族相続人・・・血のつながりによって相続人になるものを血族相続人といいます

血族相続人は、さらに、A自然血族とB法定血族に区別されます

A自然血族・・・実際に血のつながりがある(実子など)

B法定血族・・・法律で血のつながりが認められたもの(養子など)

2.配偶者相続人・・・正式な婚姻関係にあるもの(愛人・内縁の妻はダメ)

配偶者相続人は、血のつながりはないが、「配偶者」という地位に基づいて相続人となるものを配偶者相続人といいます。

 

 

相続人の範囲と順位

相続人のうち、配偶者相続人は常に一人であり、相続順位の問題はありませんが、血族相続人は子や孫等の直系卑属、父母や祖父母等といった直系尊属、更に被相続人の兄弟姉妹といった人がいるため、誰がどのような順位で相続するかが問題となります。

◆配偶者は他の誰が相続人となっても常に相続人となります。ただし、民法上、婚姻届の提出がなされている正式な配偶者に限られます。

◆【第1順位】被相続人に子がある場合には、配偶者とともに第1順位の相続人となります。第1順位の相続人がいる場合、父母や兄弟姉妹が相続人となることはありません。

◆【第2順位】被相続人に子がいない場合には、配偶者とともに直系尊属(被相続人の父母、祖父母等)が相続人となります。この場合も兄弟姉妹が相続人となることはありません。

◆【第3順位】被相続人に子も直系尊属(父母、祖父母等)がいない場合には、配偶者とともに兄弟姉妹が第3順位の相続人となります。

 

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