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申告義務・申告要件|相続税の申告手続
水曜日, 8月 10th, 2011申告義務・申告要件-相続税の申告手続
相続税の課税価格の合計額が遺産に係る基礎控除額以下である場合、あるいは遺産に係る基礎控除額を超えていても税額控除を適用して相続税額がなくなる場合は申告義務はありません ただし、配偶者の税額軽減等の特例の適用を受けるときは、申告書の提出が条件となります したがってたとえ特例を適用して税額がゼロとなる場合でも申告書の提出が必要となります また、災害等のやむを得ない理由により申告期限までに提出できない場合には、その理由がやんだ日から2ヶ月以内に限ってその申告を延長することができる特例が認められています
【申告要件の規定(申告書の提出を要件として適用が受けられる規定)】 1.配偶者の税額軽減 2.小規模宅地等の減額 3.特定森林計画立ち木の減額 4.措置法70の非課税 5.農地等の相続税の納税猶予 6.非上場株式等の相続税の納税猶予 【相続人が出国する場合の申告書の提出期限】 相続人、受遺者が納税管理人の届出をしないで申告書の提出期限までに出国する場合には、出国する日までに申告書を提出しなければなりません
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