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特別受益者の相続分

金曜日, 9月 23rd, 2011
相続人が数人いて相続財産を共有する場合、各自の相続財産に対する割合(相続分)が分かれば相続財産の価額に相続分を乗ずることによって承継する財産額も分かることになります

しかし、相続人の中に被相続人から遺贈を受けたり、被相続人の生前に贈与を受けたりした者(特別受益者)がいると、その財産額を無視して計算をしたのでは相続人間の公平を保つことができません

そこで、法定相続分、代襲相続分、指定相続分の規定に関わらず、一定の修正を加えた金額を相続分とすることとしています

特別受益者の相続分の計算は、

特別受益者が遺贈または生前贈与により取得した財産額を被相続人の遺産の額に加算し(これを「持ち戻し」といいます)、

被相続人が遺贈や生前贈与をしなければ有していたであろう財産(みなし相続財産)を計算し、

これを相続分で按分し、各相続人の特別受益額を控除して具体的相続分を算定することとしています