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生命保険で相続対策|生命保険の有効活用
金曜日, 10月 7th, 2011生命保険の相続における3つのメリット
1.現金を準備できます(1)相続税の納税資金が準備できます 相続税は相続が発生してから10ヶ月以内に現金で納めるのが原則です そのため被相続人の死亡にともない、相続税の納税が必要となったときには、死亡保険金が納税資金として非常に役に立ちます 2次相続の相続税額 夫の相続を受けた後、妻が死亡した場合、2回目の相続が発生(2次相続)、夫から譲り受けた遺産と妻固有の財産が子に引き継がれます この際、再度、子は相続税額を負担することになります 2次相続では配偶者の税額軽減措置が受けられず、1次相続より相続税が高額になりやすいため注意が必要です (2)遺産分割に役立ちます 相続財産の中には、分割しにくい財産や分割したくない財産(例えば、自宅、業務用不動産、自社株式)もあります そのようなときには、死亡保険金として受け取った現金などで遺産分割の調整をすることが可能となります
2.「保険金の非課税制度」の適用があります生命保険に加入すると、生命保険料控除の適用とともに、保険金の非課税制度の適用という税務面での特典も受けることができます 例えば、死亡保険金5,000万円 法定相続人3名の場合 500万円×3名=1,500万円が非課税限度額になり、5,000万円の死亡保険金から控除することができます
3.相続権のない人にも財産を残すことができます原則として、遺産は相続人に分割されることとなります。相続権のない人に財産の分与をするには、遺言という方法もありますが、 生命保険契約に基づき、保険金を受け取る人を指定する方法があります 例えば、可愛い孫にも残してあげたい、、、 生命保険に加入していれば、指定した孫に保険金として財産を残すことができます |