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贈与税改正|生前贈与が地道な相続税対策

金曜日, 1月 25th, 2013
地味なやり方ですが長く行えば1番効果が上がるのが、この連年贈与ということになります。

贈与税の1年間の基礎控除額である110万円の枠を利用して、毎年複数の法定相続人に対して贈与していく方法です。

現金を110万円ずつ贈与していく方法でもかまいませんが、土地は路線価で評価されますので実際に取引されている価格より低く評価されますので現金よりは効率のいい相続税の節税対策ができます。

ただ、連年贈与を利用した相続税対策は一人あたり110万円と少しずつしか贈与できませんので、毎年行うことが大切になりますし、毎年行うことで着実に効果が上がる相続税の対策になります。

連年贈与を利用した相続対策を土地で行う場合には以下のような流れで手続きを行うことになります。

①、贈与契約書の作成

贈与契約を結んだことを書面にしておきましょう。

②、贈与する不動産の登記名義を変更します

贈与契約は結びましたが、公的な証拠を残しておかなければなりませんので、不動産の登記名義を変更する手続きをしなければなりません。

1.登記に必要な書類を集める

登記には以下のような書類が必要になります。

①、贈与をする人の権利証

②、贈与をする人の印鑑証明書

③、贈与を受ける人の住民票

④、相続する不動産の評価証明書

権利証をのぞくすべての書類は市町村役場で取得することができます。

②、申請書の作成および登記の申請

申請書類の作成は非常に複雑で、このページで細かい内容まで説明することは難しいので、ここでの解説は控えさせていただきます。なお、実際に登記を申請する法務局(登記所)に直接問い合わせていただければある程度は教えていただけると思います。

申請書ができあがりましたら書類一式を相続する不動産を管轄とする法務局(登記所)に登記の申請をいたします。書類に不備がなければ1週間くらいで登記が完了します。

登記の申請は複雑ですし、非常に手間がかかりますので、できれば登記の申請は専門家に依頼されるほうがいいと思います。

 

贈与税改正 孫ウハウハ?

祖父母が孫に教育資金をまとめて贈っても、贈与税がかからない、、、、

こんな税制改正案を自民・公明の与党が検討しており、

与党が1月24日にまとめる税制改正大綱にも盛り込まれ、来年度から実現しそうだ。

これまでも祖父母が孫のためにお金を使う場合、教育費や生活費を『使う都度』あげていれば、原則は非課税となっていました。

今回の改正案では、使途が教育資金に限定されますが、お金を『いっぺんに』あげられるのがポイントになります
気になる詳細についてはいまのところ、

・祖父母は信託銀行などに教育資金用の孫名義の口座を作り、孫やその親は授業料などが必要となった際にその都度、引き出す

・制度は2013年度中から3年間の時限措置

・非課税となるのは孫1人あたり1500万円まで

 

などなど議論されています

 

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