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住宅取得資金を利用した相続税対策
土曜日, 3月 20th, 2010子供がマイホームを取得する場合に親が頭金を出してあげるというケースはよくあることだと思います。
このような場合には一定の額まで控除を受けることができますので、この制度を利用して相続財産自体を減らしていく相続対策です。 子供に対して住宅取得のための資金を贈与した場合には、550万円までは贈与税がかからないことになりますので、父母の両方で利用すれば1,100万円までは贈与税がかからないことになります。 ただし、この場合には贈与税の基礎控除を5年分前倒しにしたと扱われますので、その後4年間は子供に対しての贈与税の基礎控除が受けられないことになりますので注意しましょう。 住宅取得資金を利用した相続税対策を行う場には以下の要件を満たすことが必要です。 父母または祖父母から子供に対して住宅取得資金として贈与すること 住宅取得者のその年の所得が1,200万円(給与所得者の場合は1,422万円)以下であること 住宅取得者が住宅をすでに所有している場合であれば、贈与の日の翌年12月31日までに手放しておく必要があります。 取得する住宅の床面積の合計が50平方メートル以上および築20年以内(耐火建築の場合は築25年以内)であること ※増改築の場合の費用でも控除は可能です。その場合には増改築する住宅の床面積が50平方メートル以上で改築費用が1,000万円以上であること 贈与を受けた日の翌年の3月15日までに取得した住宅に居住すること 贈与税の申告を必ずすること |