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外注費か給与か|給与を外注費として処理|消費税の課税と節税

水曜日, 2月 5th, 2014

 

【外注費か給与か】

外注費か給与かの区別は、税務調査でしばしば指摘される可能性が高い項目の一つです。

また、外注費か給与かの判断は、「税務調査」でも論争となる事柄です。

 

支払う側が支払金額を外注費として処理すれば、消費税の納税額が減額となります。

一方、支払う側が支払金額を給与として処理すれば、消費税は非課税ですから、消費税の納税額から控除することはできませんので増額となります。

また、給与となれば、社会保険料の対象ともなります。

外注費か給与かの線引きは、一般的には「請負契約」であれば、外注費となり、「雇用契約」であれば、給与となりますが、税務調査では実態により判断される場合があります。

 

 

【消費税の仕入税額控除判断】

《消費税法(消費税基本通達1-1-1)》

事業者とは自己の計算において独立して事業を行う者をいうから、個人が雇用契約又はこれに準ずる契約に基づき他の者に従属し、かつ、当該他の者の計算により行われる事業に役務を提供する場合は、事業に該当しないのであるから留意する。

したがって、出来高払の給与を対価とする役務の提供は事業に該当せず、また、請負による報酬を対価とする役務の提供は事業に該当するが、支払を受けた役務の提供の対価が出来高払の給与であるか請負による報酬であるかの区分については、雇用契約又はこれに準ずる契約に基づく対価であるかどうかによるのであるから留意する。

 

 

《消費税法(消費税基本通達1-1-1)》 ~具体的な判断基準~

この場合において、その区分が明らかでないときは、例えば、次の事項を総合勘案して判定するものとする。

①契約の内容が他人の代替を容れるかどうか (代替できない内容の場合は給与所得とされます)

②仕事の遂行にあたり、個々の作業について指揮監督を受けるかどうか (指揮監督を受ける内容の場合は給与所得とされます)

③まだ引渡しを終えていない完成品が不可抗力のため滅失した場合において、その者が権利として報酬の請求をなすことができるかどうか(請求できる内容の場合は給与所得とされます)

④所得者が材料を提供するかどうか (材料を無償提供されている場合は給与所得とされます)

⑤作業用具を供与されているかどうか (供与されている場合は給与所得とされます)

 

【 所得税の源泉徴収・消費税の仕入税額控除の取り扱い】

個人事業者若しくは法人が、報酬を支払う場合において、給与所得に該当する場合と事業所得に該当する場合とでは取り扱いが異なることとなります。

《所得税の源泉徴収》

報酬が給与所得に該当する場合 ⇒ 源泉徴収が必要

報酬が事業所得に該当する場合 ⇒ 源泉徴収は不要

《消費税の仕入税額控除》

報酬が給与所得に該当する場合 ⇒ 仕入税額控除の対象とならない ⇒ 消費税納付額から差し引けない

報酬が事業所得に該当する場合 ⇒ 仕入税額控除の対象       ⇒ 消費税納付額から差し引ける

 

 

 

【人件費の一部を外注費として処理するための必要条件】

1.個人の所得税確定申告を※ご自身で行う

会社からもらった源泉徴収票(給与所得)と外注費部分(事業所得)を合わせて※ご自身で確定申告を行う必要があります。

確定申告は、年末調整と異なり、会社が行う手続きではありません。1月~12月までの売上・経費を集計して翌年の3月15日までにご自身で確定申告を行います。

2.給与部分と外注部分の明確に区別する

給与部分は支払う側が、給与明細・源泉徴収簿・源泉徴収票を作成する。外注部分は受け取る側が、請求書を作成して支払う側に提出する。

3.給与部分に対する源泉所得税の納付

給与部分に対する源泉所得税は、納期までに必ず納付します。

4.請求書の記載内容

消費税が別表記されていること。請求書の記載に、出張手当・残業手当・休日出勤手当など、給与と判断される項目がないこと。

5.支払う側と受け取る側の金額の整合性

支払う側(外注費として計上する側)と受け取る側(売上として計上する側)の金額が一致していなければなりません。

無申告や過少申告の場合、支払う側の外注費部分を人件費として消費税を修正申告する必要が高くなりますので注意してください。

消費税が増税されて、事業主側(給与支払者側)は、当然消費税の納付額を少なくするために、「外注」として処理したいわけですが、上記の点を踏まえて処理しなければなりません。

 

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