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特定新規設立法人の消費税納税義務の免除
水曜日, 1月 21st, 2015【 特定新規設立法人の消費税納税義務の免除 】
新規設立法人は、消費税の納税義務を判定する基準期間がないため、資本金が1000万円未満であれば、原則として設立1年目、2年目の事業年度における消費税の納税義務は発生しません。
※基準期間・・・・・2年前(2期前)の事業年度
しかし、その新規設立法人が特定新規設立法人に該当する場合には、設立1年目から消費税の課税事業者となることがあります。
特定新規設立法人とは、基準期間のない事業年度開始の日において、他の者等との関係が「特定要件」に該当し、その特定要件に該当する旨の判定の基礎となった他の者等の 「 新規設立法人の基準期間に相当する期間の課税売上高が5億円超 」 である法人をいいます。
特定要件とは、親会社等の他の者が、新規設立法人の発行済株式総額の50%超を保有している場合に該当します。
特定要件の判定は、基準期間のない設立1年目、2年目それぞれの事業年度開始の日の現況によります。
したがって、設立1年目に該当しなくても、2年目で特定新規設立法人に該当することもあるため、2年目の判定も忘れないようにしないといけません。
【 法人成りの場合 】
個人事業者が法人成りすると、個人事業者と法人成りした法人は別の事業者と判断されるので、その法人の設立1年目、2年目の事業年度は、消費税の納税義務は生じません。ただし、個人事業者本人の50%超の出資により法人成りした場合、特定要件に該当することとなり、個人事業者の前前年の課税売上高が5億円を超えていれば、特定新規設立法人に当たり、課税事業者になります。
また、設立2年目については、特定期間の課税売上高、給与等支給額合計額のどちらも1000万円を超える場合には、基準期間の有無に関わらず、消費税の課税対象者となります。
※特定期間・・・・・設立1年目の事業年度開始の日以後6ヶ月以内