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15万円のパソコンの有利な経理処理|一括償却や即時償却

土曜日, 3月 20th, 2010
パソコンに限らず10万円以上の固定資産を購入した場合には、所得税の計算では原則的には減価償却資産として耐用年数にわたって必要経費となりますが、特例によりいくつか処理を選択する事ができます。

たとえば15万円のパソコンを買った場合には3通りの処理が考えられます。

●原則・・・通常の減価償却資産として処理をする

通常の減価償却資産として、耐用年数4年で定額法(定率法)により減価償却費を計算する。

●特例・・・一括償却資産として処理をする

20万円未満の減価償却資産については、3年間で均等償却することが出来きます。

●中小企業等の特例・・・即時償却として処理をする。

中小企業者に該当する個人で青色申告書を提出するものが30万円未満の減価償却資産を取得した場合には 300万円を限度としてその年に全額必要経費に算入することが出来ます。

この場合にはどの処理が一番、節税になるかわかりますか?

「中小企業等の特例が一番に決まっている。」と思われるかも知れませんが、そうならない場合もあります。

実は、この15万円のパソコン、「特例」で3年均等償却の処理をした場合には償却資産税(固定資産税)の対象とはなりませんが、「原則」の減価償却や「中小企業等の特例」の即時償却で処理をした場合には償却資産として市町村に申告しなければなりません。

「原則」・「特例」どちらかで償却する場合にどちらかで選択するのかも注意が必要です。

償却の方法として定率法を採用している場合には、取得した月によっては「原則」で処理した方が取得した年の必要経費の額が大きくなる場合があります。また、「原則」で処理した場合にはその資産を廃棄した場合などは、未償却残高がその除却した年に損金算入する事が出来ますが、3年均等で償却している場合には除却した年の必要経費にはならず、あくまでも3年間で償却されます。

どの方法が一番かはその都度、判断してみてください。

 

 

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