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神戸の飲食店|法人設立のご相談
月曜日, 3月 29th, 2010某神戸三宮飲食店オーナー様と打ち合わせ。
設立平成20年 平成21年度年間売上約3,000万超 結局税金は、法人の所得に対する税金(法人税)か個人の所得に対する税金(所得税)で納税するかになるわけですが、とりあえず、3年目(今年)から納税義務の発生する消費税を考慮して法人成りを視野に入れて考えることになります。 会社から個人(代表者)に支払う給与に対しては源泉所得税が掛かります。給与を多く出せば源泉所得税も多くなりますが、それでも給与を多めにして法人の利益を圧縮した方が得だということがシミュレーションにより判明。 あと問題は、多く給与を出すことによって資金繰りが回るかどうか。 いずれは、法人成りを考えるわけですから、早いか遅いかの違いなんですが、給与の額の設定などは慎重にしないといけませんね。 【帳簿】 個人事業主を廃業し、法人成りした場合、個人事業主のときと比べて帳簿はキッチリ整備する必要があります。 個人事業主の白色申告だと収支(売上・仕入・経費)の集計だけでもよいわけですが、法人の場合はそういうわけにはいけません。決算書には貸借対照表(資産・負債の残高明細)も作成する必要があるからです。例えば、預金通帳から現金を引き出す、現金を預金に預け入れるといった取引も記帳する必要が出てくるからです。 【税金】 個人事業主だと所得税の確定申告により所得税を納税して終わるわけですが、法人は法人の所得(もうけ)に対する税金(法人税)と法人から代表者に対する給与にかかる源泉所得税、法人が赤字でも納税する法人県民税・法人市民税の均等割(約70,000円)などがあります。 個人事業主のオーナー様は3年目から課税される消費税だけを考慮して法人成りを考える方が非常に多いですが、しっかりシミュレーションを行い、法人成りをすべきかどうか検討すべきですね。 |