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個人で事業を始めたときに必要な書類|個人事業開業税務届出書類
日曜日, 1月 30th, 2011個人で事業を始めたとき
開業後1か月以内に「個人事業の開廃業等届出書」を提出してください。そのほかにも、税法上の諸制度を利用する場合には、次のような届出も必要です。
提出期限が設けられていますので、遅れないように注意しましょう!!
対象 | 届出の名称 | 提出先 | 提出期限 |
---|---|---|---|
事業を始めるとき | 個人事業の開廃業等届出書 | 納税地の所轄税務署 | 開業の日から1か月以内 |
所得税のたな卸資産の評価方法の届出書 | 納税地の所轄税務署 | 最初の確定申告書の提出期限まで | |
所得税の減価償却資産の償却方法の届出書 | 納税地の所轄税務署 | 最初の確定申告書の提出期限まで | |
青色申告で申告したい人 | 所得税の青色申告承認申請書 | 納税地の所轄税務署 | 開業の日が1月1日から1月15日までの場合は3月15日まで、開業の日が1月16日以降の場合は、開業の日から2か月以内 |
青色事業専従者給与を支払う場合 | 青色事業専従者給与に関する届出書 | 納税地の所轄税務署 | |
従業員に給与を支払う人 | 給与支払事務所等の開設届出書(※) | 給与支払事務所等の所在地の所轄税務署 | 給与支払事務所等を設けてから1か月以内 |
源泉所得税の納期の特例を受ける人 | 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 | 給与支払事務所等の所在地の所轄税務署 | 随時(給与の支給人員が常時10人未満の場合) |
- 注1:上記提出期限が土曜日、日曜日、国民の祝日、休日、12月29日から翌年1月3日までの場合は、その翌日が期限となります。
- 注2:消費税について、新規開業年とその翌年は、原則として免税事業者となります。
なお、免税事業者であっても、「消費税課税事業者選択届出書」を提出することにより課税事業者となることができます