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レーシック医療費控除の対象となる範囲|10万円以下

火曜日, 2月 22nd, 2011
医療費控除の対象となる医療費は次のとおりであり、その病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とされています。

1 医師又は歯科医師による診療又は治療の対価(ただし、健康診断の費用や医師等に対する謝礼金などは原則として含まれません。)

2 治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価(風邪をひいた場合の風邪薬などの購入代金は医療費となりますが、ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金は医療費となりません。)

3 病院、診療所、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設又は助産所へ収容されるための人的役務の提供の対価

4 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価(ただし、疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれません。)

5 保健師、看護師、准看護師又は特に依頼した人による療養上の世話の対価(この中には、家政婦さんに病人の付添いを頼んだ場合の療養上の世話に対する対価も含まれますが、所定の料金以外の心付けなどは除かれます。また、家族や親類縁者に付添いを頼んで付添料の名目でお金を支払っても、医療費控除の対象となる医療費になりません。)

6 助産師による分べんの介助の対価

7 介護保険制度の下で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額

8 次のような費用で、医師等による診療、治療、施術又は分べんの介助を受けるために直接必要なもの

(1) 医師等による診療等を受けるための通院費、医師等の送迎費、入院の際の部屋代や食事代の費用、コルセットなどの医療用器具等の購入代やその賃借料で通常必要なもの(ただし、自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金等は含まれません。)

(2) 医師等による診療や治療を受けるために直接必要な、義手、義足、松葉杖、義歯などの購入費用

(3) 傷病によりおおむね6か月以上寝たきりで医師の治療を受けている場合に、おむつを使う必要があると認められるときのおむつ代(この場合には、医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要です。)

(注)

  • 1 医療費控除を受けるためには、その支払を証明する領収書等を確定申告書に添付するか提示することが必要です。(e-Taxで確定申告書を提出する方は、医療費の領収書等について提出又は提示に代えて、その記載内容を入力して送信することができます。この場合、税務署長は原則として確定申告期限から3年間、その入力内容の確認のためにこれらの書類の提出又は提示を求めることができ、これに応じない場合には、確定申告書の提出に当たってこれらの書類の提出又は提示したことにはならないものとされます。)
  • 2 医療費の中には、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法などの規定により都道府県や市町村に納付する費用のうち、医師等の診療等の費用に相当するものや前記(1)・(2)の費用に相当するものも含まれます。
  • 3 おむつ代についての医療費控除を受けることが2年目以降である場合において、介護保険法の要介護認定を受けている一定の人は、市町村長等が交付する「おむつ使用の確認書」等を「おむつ使用証明書」に代えることができます。

9 骨髄移植推進財団に支払う骨髄移植のあっせんに係る患者負担金

10 日本臓器移植ネットワークに支払う臓器移植のあっせんに係る患者負担金

11 高齢者の医療の確保に関する法律に規定する特定保健指導(一定の積極的支援によるものに限ります。)のうち一定の基準に該当する者が支払う自己負担金(平成20年4月1日から適用されます。)

 

1 医療費控除の概要

自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。

2 医療費控除の対象となる医療費の要件

(1) 納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。

(2) その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること。

3 医療費控除の対象となる金額

医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。

(実際に支払った医療費の合計額-(1)の金額)-(2)の金額

(1) 保険金などで補てんされる金額

(例) 生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など

(注) 保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。

(2) 10万円
(注) その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額

 

10万円未満でも医療費控除?

一年間の医療費が10万円以上かかった場合には「医療費控除」が受けられることはよく知られていますが、実は10万円未満でも「医療費控除」を受けられる事があります。

「医療費控除」で控除される金額は、

(その年に支払った医療費) - (保険金額などで補填される金額) -(10万円又は所得金額×5%のいずれか少ない金額)

となります。

よく「10万円以上」と言われるのは、医療費から控除される最大の金額が10万円であって、必ず10万円控除されるわけではないのです。

その年の医療費が10万円に満たない場合にも、自分の所得金額をよく確認して、医療費控除で税金が戻ってこないか確認してみましょう。

また、同じ世帯に、所得金額が200万円以上の人と200万円未満の人がいる場合には、どちらで医療費控除を受けたほうが有利となるのか試算してみてください。

 

その年の1月~12月までの間に支払った医療費が一定の金額になる場合には、税金の計算上、控除が認められます。今回は相談でよく聞かれるポイントを挙げてみました。

①自分だけでなく生計を一にする配偶者やその他親族が払った医療費はすべて合計出来ます。

(この場合、配偶者や親族はいくら所得が大きくてもOK。生活費等を送っている場合は同居でなくてもOK)

②治療の目的であれば、保険の対象外の負担も合計出来ます。

(あんま、マッサージ等による治療など。ただし、疾病の予防・単なる疲れをとるためのものは除外)

③通院のための交通費も含めることが出来ます。

交通費は領収書がないことが多いので、日付・金額などのメモを書いて残しておきましょう。

やむを得ない場合にタクシーを使ったときはその金額もOK。

④介護老人保健施設の利用料のうち一定のものも対象となります。

(いわゆるケアハウス・デイサービスなどの費用)

「おむつ使用証明書」の交付があるものはおむつ代にかかる費用も控除の対象となります。

また、指定介護老人福祉施設への介護費等の1/2相当額も控除の対象となります。

⑤所得が大きくない場合には10万円以下の医療費でも控除の対象となる場合があります。

その他、控除の対象になるもの、ならないもの、医療費から差し引かなくてはならない保険金等ありますので、そのつどチェックしてみてください。

いずれにしても領収書は一年間きちんと保存しておきましょう

 

 

ここのところ、レーシック手術を受けたという声をよく聞くようになりました。

レーシック手術を受ける際にかかる費用は、医療費控除に含めてよいことをご存知でしょうか?

一般的に眼鏡やコンタクトを作るのにかかる費用は医療費控除の対象とはなりませんが、レーシック手術にかかる費用は医師の診療又は治療の対価と認められますので、医療費控除の対象となります。

レーシック手術をされた方は確定申告をすることにより、所得税が還付される可能性が大いにあります。その年に支払った他の医療費も合算して申告することができますので、領収書は大切にとっておくようにしましょう。

 

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