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満期保険金の受取人の違いによる税金の種類|所得税か贈与税

水曜日, 7月 11th, 2012
満期保険金の受取人の違いによる税金の種類

例)

保険金の受取総額1,150万円

払込保険料総額900万円

 

【保険料負担者と受取人が同一人の場合】

税金の種類・・・一時所得として所得税と住民税

(1,150万円-900万円-50万円特別控除額)×1/2=100万円・・・課税対象額

(100万円-38万円基礎控除)×5%=3.1万円・・・所得税

(100万円-33万円基礎控除)×10%=6.7万円・・・住民税

3.1万円+6.7万円=9.8万円

 

【保険料負担者と受取人が異なる場合】

税金の種類・・・贈与税

(1,150万円-110万円基礎控除)=1,040万円・・・課税対象額

1,040万円×50%-225万円控除額=295万円

満期保険金は、契約者(保険料負担者)と受取人が同一人かそうでないかによって、

支払うべき税金が異なります。

一時所得となる「契約者=受取人」の契約形態がより良い選択といえます

契約者=満期保険金受取人にした方が一般的に税負担が少ないです

(贈与税速算表)

贈与税の計算は、まず、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与によりもらった財産の価額を合計します。
続いて、その合計額から基礎控除額110万円を差し引きます。
次に、その残りの金額に税率を乗じて税額を計算します。

ここでは計算に便利な速算表を掲載します。
速算表の利用に当たっては基礎控除額の110万円を差し引いた後の金額を当てはめて計算してください。それにより贈与税額が分かります。

基礎控除後の課税価格 税率 控除額
200万円以下 10%
300万円以下 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円
600万円以下 30% 65万円
1,000万円以下 40% 125万円
1,000万円超 50% 225万円

 

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