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朝型勤務で朝食を支給した場合の源泉徴収|食事支給代が非課税となる場合

月曜日, 6月 15th, 2015

朝型勤務が流行??

朝活は以前からありますが。

勤務時間を前倒しすることにより、長時間労働を解消し、夕方の有効活用を促すものです。

企業の中には、「朝型勤務」を実施し、早朝出勤した社員に朝食を支給する企業もあります。

税務上、企業が支給する食事は、一定の要件を満たすことで所得税が非課税となりますので、「朝型勤務」の実施で支給する朝食も同様の非課税対象となります。

企業が役員や社員に支給する食事は、経済的利益の供与でありますから、原則は、給与所得として取り扱われ、源泉徴収の対象となり、所得税がかかります。

【 非課税となる要件 】 食事を支給したとき

ただし、食事の支給は福利厚生であるという側面を考慮して、

①社員らが食事の金額の50%以上を負担していること

②企業が負担した食事の金額が月額3,500円以下であること

の二つの要件を満たせば、経済的利益はないものとして所得税は課税されません(所得税基本通達36-38の2)。

 

上記の取り扱いは、これまで、企業の社員食堂で支給する昼食を対象とする場合が多かったわけですが、企業が支給する「食事」を対象としたものですので、昼食に限った取り扱いです、、、というわけではございません。そのため、朝食についても同様の取り扱いとなります。

したがって、社員食堂で朝食と昼食を支給する場合には、朝食と昼食の支給金額の合計額で、この取り扱いの要件を満たしているかどうかの判断を行うことになります。

さらに、朝型勤務で、企業が事前に購入しておいた、おにぎりやパンなどの軽食を社員に無料で支給することも考えられますが、この場合には取り扱いの要件を満たしていないため、その軽食の購入価額を経済的利益の価額として評価して、源泉徴収の対象となります。

企業の負担する金額が月額3,500円を超えた場合、その超えた部分の金額のみが課税対象となるわけではなく、負担額の全額が経済的利益の対象となりますから注意が必要です。

 

 

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