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特定支出控除と交際費等

月曜日, 1月 14th, 2013
平成25年分以後の所得税から給与所得者の特定支出控除の特例の範囲が拡大され、これまで対象にならなかった弁護士、公認会計士、税理士などの資格取得費や、職務の遂行に直接必要なものであると給与等の支払い者、つまり会社から証明を受けた図書館、衣服費、交際費等の勤務必要経費が追加されました。

特定支出となる交際費等は法人税法上の交際費等と同義のものがありますが、法人税法上の交際費等の範囲から除外される一人当たり5,000円以下の飲食費といったものでも、所得税法上、特定支出控除の対象となります。

特定支出となる交際費等とは、「交際費、接待費その他の費用で、給与等の支払者の得意先、仕入先その他職務上関係のある者に対する接待、供応、贈答その他これらに類する行為のための支出」とされています(所法57の2②六ロ)。

法人税法上の交際費等も同様に定義されていますが、法人税法では、一人当たり5,000円以下の飲食費などについては、交際費等の範囲から除外されています(措法61の4③)。

一方、所得税法上、特定支出となる交際費等から除外される費用は設けられていません。

そのため、金額の多寡に関わらず、交際費等に該当する費用で会社が職務の遂行に直接必要なものと証するのであれば、勤務必要経費の上限である年間65万円までが特定支出控除の対象になります。

また、法人税法上は、接待行為を行った事業年度に交際費等を支出したものとして、交際費等の損金算入額を計算されますが、特定支出控除は、実際に費用を支出したものでなければ対象にならないため、費用を支出した年の特定支出となります。

なお、特定支出控除を適用するには、支出した費用が職務の遂行に直接必要なものであることを会社が証する証明書、特定支出に関する明細書、特定支出となる費用の領収書等、これらを添付して確定申告をする必要があります。