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平成22年度税制改正|所得税|法人税|資産税
火曜日, 5月 4th, 2010平成22年度税制改正(平成21年12月閣議決定)について中小企業に該当する代表的なものをまとめたものです。
【所得税】 (1)扶養控除の見直し イ 年少扶養親族(扶養親族のうち、年齢16歳未満の者をいいます。以下同じです。)に係る扶養控除を廃止します。 ロ 特定扶養親族(扶養親族のうち、年齢16歳以上23歳未満の者をいいます。以下同じです。)のうち、年齢16歳以上19歳未満の者に係る扶養控除の上乗せ部分(25万円)を廃止し、扶養控除の額を38万円とします。 ハ 扶養控除の見直しに伴い、給与所得者の扶養控除等申告書及び公的年金等の受給者の扶養親族等申告書並びに給与所得及び公的年金等の源泉徴収票についてその記載事項及び様式の見直しを行うなど所要の措置を講じます。 (注)上記の改正は、平成23年分以後の所得税について適用します。 (2)生命保険料控除の改組 生命保険料控除を改組し、次のイからハまでによる各保険料控除の合計適用限度額を12万円とします。 イ 平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に係る控除 (イ) 平成24年1月1日以後に生命保険会社又は損害保険会社等と締結した保険契約等(以下「新契約」といいます。)のうち介護(費用)保障又は医療(費用)保障を内容とする主契約又は特約に係る支払保険料等について、一般生命保険料控除と別枠で、適用限度額4万円の所得控除(介護医療保険料控除)を設けます。 (ロ) 新契約に係る一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除の適用限度額は、それぞれ4万円とします。 【法人税】 いわゆる「一人オーナー会社課税制度」(特定支配同族会社における業務主宰役員給与の損金不算入制度)は廃止となります。 【資産税】 ① 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、次の措置を講じます。 イ 非課税限度額(現行 500万円)を次のように引き上げます。 (イ) 平成22年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者 1,500万円 (ロ) 平成23年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者 1,000万円 ロ 適用対象となる者を贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下の者に限定します。 ハ 適用期限を平成23年12月31日(現行 平成22年12月31日)までとします。 (注)上記の改正は、平成22年1月1日以後に贈与により取得する住宅取得等資金に係る贈与税について適用します。ただし、平成22年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者については、上記の改正前の制度と選択して適用できることとします。 ② 住宅取得等資金の贈与に係る相続時精算課税制度の特例について、特別控除の上乗せ(現行 1,000万円)の特例を廃止し、年齢要件の特例の適用期限を2年延長します。 ③ 特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置について、その適用期限を2年延長します。 ④ マンション建替事業の施行者等が受ける権利変換手続開始の登記等に対する登録免許税の免税措置について、適用対象から施行再建マンションに関する権利について必要な登記を除外した上、その適用期限を2年延長します。
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