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印紙税と工事注文書・工事注文請書の必要性

水曜日, 3月 14th, 2012
工事注文書・工事注文請書に必要か?

1 基本契約書等に基づく工事注文書
契約当事者間の基本契約書、規約又は約款等に基づくことが記載されていて、一方の申込みにより自動的に契約が成立することになっている場合における工事注文書は、第2号文書(請負に関する契約書)に該当することになります(基通第21条第2項第1号)。
なお、別途、請書等の契約の成立を証明する文書を作成することが記載されているものは、第2号文書に該当しないことに取り扱っています。

例えば、注文書に「注文をお引き受けの際は、請書の提出をお願い致します」というような文章があれば、当該注文書は課税文書には該当しないことになり、印紙は必要ないということになります

ただし、この場合、工事注文請書には印紙は必要ですので注意して下さい

 

【請負に関する契約書】
(注)請負には、職業野球の選手、映画(演劇)の俳優(監督・演出家・プロデューサー)、プロボクサー、プロレスラー、音楽家、舞踊家、テレビジョン放送の演技者(演出家、プロデューサー)が、その者としての役務の提供を約することを内容とする契約を含みます。(例)工事請負契約書、工事注文請書、物品加工注文請書、広告契約書、映画俳優専属契約書、請負金額変更契約書など
記載された契約金額が>

1万円以上100万円以下のもの 200円
100万円を超え200万円以下のもの 400円
200万円を超え300万円以下のもの 1千円
300万円を超え500万円以下のもの 2千円
500万円を超え1千万円以下のもの 1万円
1千万円を超え5千万円以下のもの 2万円
5千万円を超え1億円以下のもの 6万円
1億円を超え5億円以下のもの 10万円
5億円を超え10億円以下のもの 20万円
10億円を超え50億円以下のもの 40万円
50億円を超えるもの 60万円
契約金額の記載のないもの 200円