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ドメインの取得費用は資産計上か費用計上か

火曜日, 5月 1st, 2012
ホームページアドレスにはウェブサイト等の所在を特定するために「○○.co.jp」や「○○.com」といったドメイン名が付されています。

法人が所有するドメイン名の多くには、社名やその略称が付けられており、その会社のロゴや人気商品のパッケージなどと同じく企業ブランドのひとつとなっています。

ドメイン名は、登録制であるため、既に他社が登録済のものを新規取得することはできません。

登録済のドメイン名を取得した場合は、登録者に対価を支払って購入することになりますが、税務上、ドメイン名自体の取得費用は、その権利期間が1年間で失効してしまうことから、金額の多寡に拘らず、一時の損金となります。

ドメイン名は、登録事業者(レジストリ)の下で登録・管理されており、指定事業者(レジストラ)を介して登録申請書を行う仕組みとなっており、一度特定のドメイン名を取得すれば、その後も継続して使用することが多いため、既存の登録者からのドメイン名の購入費用は、税務上、ドメイン名を使用するための対価として、支出の効果が1年以上及ぶ繰延資産に該当するとも考えられます(法法2二十四、法令14)。

しかし、ドメイン名自体の権利期間は1年間であり、毎年、更新手続を行うことにより継続使用が可能となります。

つまり、更新手続を行わなければ1年間で失効してしまうドメイン名自体に資産性はないものと考えられることから、新規登録手数料や既存の登録者からの購入費用など、金額の多寡に拘らず、ドメイン名自体の取得費用は、販売費等として一時の損金となります。