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未使用分の電子マネーSuicaやICOCAの取扱い|買ったときに全額経費か

木曜日, 11月 22nd, 2012
電子マネーの利用がここ数年で急速に拡大しています。

電子マネーには、プリペイド型とポストペイ型と呼ばれるものがあります。

プリペイド型とは前払式のものをいい、利用前にカード等に電子マネーをチャージし、その残高分だけ、役務提供等の対価として利用することができます。例えばJR東日本のSuica等がこれに該当します。

一方、ポストペイ型とは、後払式のものであり、使用した分だけ後日、自身の金融機関の口座で決済されるクレジットカードと同様のしくみで、例えば関西の私鉄等で利用できるPiTaPa等がこれに該当します。

法人税法上は、いずれのタイプでも、電子マネーを実際に使用した金額分のみが当期の損金(経費)となるため、プリペイド型の場合、原則的には期末に残った未使用分の電子マネーを貯蔵品等の科目で資産計上することになります。

プリペイド型の場合、カード等の媒体に電子マネーをチャージした金額分だけ使用できるわけですが、電子マネーは、切手等と同様に金銭等価物であり、消耗品等には該当しません。

そのため、電子マネーにチャージした段階、つまり“購入ベース”で損金の額に算入できる取扱い(法基通2-2-15)の対象にはならず、原則として当期に損金算入できる金額は、チャージした金額のうち、実際に使用した金額分のみとなります。

この原則に従うと、例えば、営業社員に配布しているSuica等にチャージ代金として5,000円を支給した場合、仮払金5,000/現金5,000の仕訳をして、営業社員が精算をするつど、旅費交通費等の勘定科目に振り替え、期末には電子マネーの履歴の使用日付に従い未使用分を貯蔵品等として資産計上することになります。

しかし、、実務上は、社員にチャージ代を支給した時点で全額を旅費交通費等として損金算入にしていても、期ズレが生じる金額はそう多額にはならないでしょうし、税務調査等で特段指摘されるポイントとなることは考えにくいですが、

原則的には当期に使用した分だけ損金算入が認められるものということは認識しておいたほうがよいです。