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株式の買取|取引相場のない株式の評価|自社株の評価

日曜日, 4月 14th, 2013

 

長年、いい業績を残し、多額の納税をしてきた優良法人がいざ事業承継する、、息子に後を継がせるという時期が来ました。

父親(社長)の保有している自社株式も相続財産の一部となります。

事前に株の評価を行い、贈与する、譲渡する、などの対策を講じておくべきです。

【取引相場のない株式の評価】

取引相場のない株式(出資)は、上場株式のように金融商品取引所で成立するような取引価格(市場価格・時価)というものがありません。

仮に取引事例があったとしても、特定当事者間であったり、特殊な事情の下で成立した取引価格であるかもしれません。

もし、取引事例が算定根拠もなく成立した価格である場合、はたしてその価格が適切なものか否か問題となります。

国税庁からは、「財産評価基本通達」が公開され、この取引相場のない株式等を客観的な評価が行えるよう、発行法人の会社規模や株主構成の状況などに応じて評価できるよう定められています。

【取引相場のない株式の評価の順序】

1.株主の判定・・・その株主が同族株主等、それ以外の株主のいずれかであるかを判定

2.会社規模の判定・・・その会社が大会社、中会社、小会社のいずれかであるかを判定

3.特定評価会社等の判定・・・その会社が特定の評価会社に該当するかどうかを判定

4.評価方式の適用・・・以上の判定に基づいて、各区分に応じた評価方式を適用し株式を評価します

 

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