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ふるさと納税|所得税住民税の控除と自治体からの特典でお得

月曜日, 5月 12th, 2014
「ふるさと納税」とは、、、、、

任意の地方自治体に寄付することで、寄付した額のほぼ全額が税額控除される国の制度です。

「納税」とありますが、実際は寄付です。

「納税」と聞くだけでイヤですが。。。。

このふるさと納税は一年間の間に複数の自治体に寄付することも可能です。

2008年4月30日に公布された「地方税法等の一部を改正する法律」により、個人住民税の寄附金税制が大幅に拡充される形で導入されました。

地方自治体に対する寄附金のうち、2,000円を超える部分について、確定申告をすることによって、所得税から戻るというものです。

実際の負担額は、2,000円ということですが、軽減の対象となる寄付の上限額は所得に応じて変わってきます。

つまり、一定の制限や限度があるということです。

例えば、年収500万円の夫と専業主婦の妻の場合だと、寄付できる限度額はおおよそ3万円程になります。

総務省のHPでシュミレーションできるので上限額等を確認したほうがよいです。

自治体によっては、ふるさと納税(寄付)のお礼として、またPRも兼ねて地元の名産品などを「特典」として送るところもあります。

H26年度に入ってからは、自治体からの特典も色々とあるようで季節限定の商品や体験型のサービスなども出てきています。

全国の自治体の特典などを紹介するポータルサイト「ふるさとチョイス」で自治体の特典を確認することができます。

魚介類などの旬のものや、お肉などの人気商品は品切れになる可能性もあるので、早めに寄付を申し込んだ方がいいそうです。

 

ふるさと納税-税額控除はこちら

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【計算シミュレーションの例】

・総収入額 500万円

・給与所得控除後の金額 346万円

・所得控除の額の合計概算 123万円(基礎控除38万+生命保険料控除10万円+社会保険料控除75万円)

・課税総所得 346万-123万=223万円

・所得税率10%

・住民税所得割22万3千円

・2千円の負担で寄付できる限度額 29,000円

 

そして、寄付をした者が受け取る特産品は経済的利益として一時所得に該当します。

一時所得の金額は、その年中の一時所得に係る総収入金額からその収入を得るために支出した金額の合計額を控除し、

その残額から50万円を控除して計算します。

したがって、その年中に受け取る特産品が、50万円以内で、他に一時所得に該当するものがなければ、課税関係は生じないこととなります。

【ふるさと納税の活用実績】

2009年度:3万3149人が72億5900万円を寄付

2013年度:10万6446人が130億1100万円を寄付

礼状を送るだけの自治体もありますが、実質的な負担の2000円を超える特産品などを贈る動きは広がっています

【自治体が用意している特典の例】

山形県 三川町・・・・・1万円以上の寄付で、三川産米「つや姫」10キロ

鳥取県 米子市・・・・・3000円以上の寄付で特産品の詰め合わせ。1万円以上寄付で、さらにハムや和牛、黒豚など

愛媛県 宇和島市・・・1万円以上の寄付で、真珠のペンダントトップやミカンなど

佐賀県 玄海町・・・・・寄付額5000円以上~100万円以上までの5プランがあり、5000円以上の寄付で、真鯛、生塩ウニ、サザエなど

 

 

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