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国民年金保険料|2年間分を前納すればお得
日曜日, 12月 14th, 2014
【国民年金保険料の前納とは】
自営業を営む方や学生などが加入する国民年金保険料ですが
2年分の保険料をまとめて前払いすることでより大きな割引額が得られる「2年前納制度」が、2014年の4月から始まりました
手続きとしては、口座振替の申込をする必要があります
前納制度には、「6ヶ月前納」や「1年前納」などの制度があります
前納する保険料は、基本的に年4%の複利計算で割引されるため、まとめて支払う期間が長いほど、割引額が多くなります
従来は1年前納が最長でしたが、保険料をより納付しやすくするために、2年前納が新設されました
【口座振替のみ】
「2年前納」は、その年の4月から翌々年の3月までの2年分の保険料を、最初の年の4月末に一括で口座振替で引落す形で行われます
年度の途中からの利用はできません
前納は、現金やクレジットカードで支払うよりも、口座振替のほうが、割引額は多いです
2年前納は、現時点では、口座振替にしかない制度です
【約14800円がお得】
日本年金機構によれば、2014年度に2年前納を利用した場合の保険料は、35万5280円でした
国民年金の保険料は、毎年度、物価や賃金の伸びなどに応じて変わります
2014年度は月々1万5250円で、2015年度は月々1万5590円となる見込みです
上記の数字で計算すると、2014年度の「2年前納」では、割引のない保険料を毎月納めた2年間分の合計額は、37万80円となります
従って、前納した35万5280円との差額は、1万4800円となり、前納のほうが14800円得になります
約一ヶ月分に相当する保険料が得になります
【所得控除は?】
国民年金保険料は、所得から控除することができ、所得税の節税になります
2年前納の場合、
「2年分の全額を納めた年に控除する」 か
「各年分の保険料に相当する金額を各年ごとに控除する」 か
のいずれかを選択することができます
親が20歳を迎えた大学生の子供の国民年金保険料を代わりに支払うケースでも控除は可能です
また、国民年金保険料を前納した後に、失業や生活保護受給などで保険料を免除される状態になった場合には、
それ以降の前納分は返してもらえます