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技術役務提供の提供報酬の売上計上時期|支払が留保されている場合は?
日曜日, 1月 11th, 2015技術コンサルティングも請負の一形態と考えられます。
この技術コンサルティングの提供について受ける報酬は、契約した役務の全部の提供が完了した時点で収益に計上するのが原則です。
ただし、例えば、依頼先への技術派遣者の数と滞在日数をもとに算定しているような場合、下記の条件により、支払を受けるべき報酬の額が確定する都度、その確定した金額をその事業年度の売上に計上することになります。
《条件》
1.技術役務の提供についての報酬が、現地に派遣する技術者の数及び滞在期間の日数により算定されている場合。
2.一定の期間ごとにその金額を確定させて支払を受けている場合。
【支払が留保されている場合】
支払を受けることが確定した金額のうち役務の全部の提供が完了するまで、または1年を超えても支払を受けることができないといった、担保的にその支払が留保されている場合があります。
そのような場合、現実に支払を受けられない部分については、その役務の完了する日とその支払を受ける日とのいずれか早い日まで売上を計上しなくてよい、ことになっています。