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生産性向上設備投資促進税制|即時償却か特別償却か税額控除か

月曜日, 3月 16th, 2015

生産性向上設備投資促進税制 即時償却・特別償却か税額控除か

設備投資を考えている方は、即時償却・特別償却または税額控除を受けることにより税制上のメリットがあります

【制度の概要】

この制度は、法人が産業競争力強化法の施行の日(平成26年1月20日)から平成29年3月31日までの期間(以下「指定期間」といいます。)内に、特定生産性向上設備等の取得等(注)をして国内にある当該法人の事業の用に供した場合に、その事業の用に供した日を含む事業年度(又は平成26年4月1日を含む事業年度)において、特別償却又は税額控除を認めるものです。なお、産業競争力強化法の施行の日(平成26年1月20日)から平成28年3月31日までの期間(以下「特定期間」といいます。)内に、取得等をして、国内にある当該法人の事業の用に供した特定生産性向上設備等については、特別償却又は税額控除の上乗せ措置があります。

  • (注) 取得等とは、取得(その製作又は建設の後事業の用に供されたことのないものに限ります。)又は製作若しくは建設をいい、建物にあっては改修(増築、改築、修繕又は模様替をいいます。)のための工事による取得又は建設を含みます。

【利用できる方】

青色申告をしている法人・個人事業主

 

【対象設備】

本制度の適用対象資産となる特定生産性向上設備等とは、生産等設備を構成する機械及び装置、工具、器具及び備品、建物、建物附属設備、構築物並びに一定のソフトウエアで、産業競争力強化法第2条第13項に規定する生産性向上設備等(注)に該当するもののうち、次の【取得価額要件】を満たすものをいいます。

(注) 産業競争力強化法第2条第13項に規定する生産性向上設備等とは、商品の生産若しくは販売又は役務の提供の用に供する施設、設備、機器、装置又はプログラムであって、事業の生産性の向上に特に資するものとして経済産業省令で定めるもの(いわゆる「先端設備」又は「生産ラインやオペレーションの改善に資する設備」に該当するもの)をいいます(産業競争力強化法2、経産省強化法規則5)。
この「先端設備」とは、次のイ及びロの要件をいずれも満たす設備とされています(経産省強化法規則5一)。

  1. イ 最新モデル要件(設備等ごとに販売開始年度内で最新モデル又は販売開始年度が取得等年度若しくはその前年度であるモデルであること)
  2. ロ 生産性向上要件(旧モデル比で生産性指標(生産効率、エネルギー効率、精度等をいいます。)が年平均1%以上向上していること)
    また、「生産ラインやオペレーションの改善に資する設備」とは、本制度の対象となる設備のうち、法人(事業者)が策定した投資計画(投資利益率が15%以上(中小企業者等は5%以上)となることが見込まれるものであることにつき経済産業大臣(経済産業局)の確認を受けたものに限ります。)に記載されたものとされています(経産省強化法規則5二)。
    なお、この生産性向上設備等の範囲など産業競争力強化法に関する内容については、経済産業省のホームページ(http://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/seisanseikojo.html)をご参照ください。

【償却限度額】

特別償却限度額は、特定生産性向上設備等の取得価額の50%相当額(建物又は構築物にあっては25%相当額)となります。
ただし、特定期間(平成26年1月20日~平成28年3月31日)内に取得・供用した特定生産性向上設備等の特別償却限度額については、その取得価額(注)から普通償却限度額を控除した金額に相当する金額とされ、取得価額の全額を償却(即時償却)することができます。

  • (注) 上記3の特例適用事業年度においては、「特例適用事業年度開始の時の帳簿価額」となります。

《最新設備を導入する場合》

[必要手続き]

設備メーカーから、証明書を受け取る必要があります

[要件]

・最新モデルであること

・生産性が年平均1%以上向上していること

・一定の価額以上であること

○機械装置:160万円

○工具器具備品:120万円(単品30万円以上かつ合計120万円)

○建物:120万円

○建物付属設備:120万円(単品60万円以上かつ合計120万円)

○ソフトウェア:70万円(単品30万円かつ合計70万円)

 

《利益改善のための設備を導入する場合》

[必要手続き]

投資計画を作成し、公認会計士又は税理士の事前確認を受けた上で、経済産業局へ申請して下さい

[要件]

・投資利益率が15%以上(中小企業者等は5%)であること

投資利益率=(営業利益+減価償却費)の増加額 ÷ 設備投資額

・一定の価額以上であること

○機械装置:160万円

○工具器具備品:120万円(単品30万円以上かつ合計120万円)

○建物及び構築物:120万円

○建物付属設備:120万円(単品60万円以上かつ合計120万円)

○ソフトウェア:70万円(単品30万円かつ合計70万円)

 

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