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税制改正大綱が閣議決定

木曜日, 12月 16th, 2010
税制改正大綱が閣議決定

平成23年度税制改正の内容です

2011年度平成23年度税制改正大綱が閣議決定

法人実効税率を5%引き下げ、企業に手厚い税制改正ですが、個人に対しては、給与所得などの控除制度見直しなど富裕層中心に増税色が強いです。

法人税の税率及び中小法人に対する軽減税率の引き下げ

法人税の税率を現行の30%から25.5%に引き下げ、平成23年度4月以降開始する事業年度から適用する。さらに中小法人の軽減税率について、特例による税率を15%に引き下げた上、平成23年度4月から平成26年3月までの間に開始する事業年度について適用するとともに、本則税率を19%(現行22%)に引き下げる。

 給与所得控除の上限設定

給与収入1500万円を超える場合の給与所得控除については245万円の上限を設ける。給与収入4000万円を超える法人役員の給与に係る給与所得控除については125万円とする。

欠損金の繰越控除制限から中小法人等を除外

欠損金の繰越控除制度について、中小法人等の場合を除き、控除限度額をその事業年度の繰越控除前の所得金額の100分の80相当額に制限する。これに伴い、欠損金の繰越期間を9年(現行7年)に延長する。

更正の請求期間の延長

納税者が「更正の請求」を行うことができる期間(現行1年)を5年に延長する。併せて、課税庁が増額更正できる期間(現行3年)を5年に延長する。これにより、基本的に、納税者による修正申告・更正の請求、課税庁による増額更正・減額更正の期間をすべて一致させることとする。

年金所得者の申告手続きの簡素化

公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、当該年金以外の他の所得が20万円以下の者について、確定申告不要制度を創設する。この改正は平成23年度分以後の所得税について摘要する。

 

 

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