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修正申告と更正の請求|確定申告書の内容が間違っていて誤りを発見した場合

火曜日, 12月 27th, 2011
確定申告書の内容が間違っていて誤りを発見した場合

確定申告をした後で計算誤りなど申告した内容に間違いがあることに気付いたときは、次のような手続で申告した内容を訂正します。

(1) 税額を多く申告していたとき・・・納税額が多かった
納付すべき税額が過大であるとき、純損失等の金額が過少であるとき、還付される金額が過少であるときなどは、更正の請求をすることができます。

更正の請求をする場合は、「更正の請求書」に、必要事項を記入して所轄の税務署長に提出してください。更正の請求ができる期間は、原則として、法定申告期限から1年以内ですから、各年分の所得税については翌年の3月15日、個人事業者の消費税及び地方消費税については翌年3月31日までとなります。

更正の請求書が提出されますと、税務署でその内容を調査し、その請求内容が正当と認められたときは、減額更正(更正の請求をした方にその内容が通知されます。)が行われ納め過ぎの税金が還付されます。

(2) 税額を少なく申告していたとき・・・納税額が少なかった
確定申告書を提出した後で、税額を少なく申告していたことに気付いたときは、「修正申告」をして正しい税額に修正してください。

修正申告をする場合は、「申告書B第一表」と「第五表(修正申告書・別表)」(以下「修正申告書」といいます。)の用紙に、必要事項を記入して所轄の税務署長に提出してください。

修正申告は、税務署から更正を受けるまではいつでもできますが、なるべく早く申告をされるようお勧めします。なお、過少申告加算税がかかる場合があります。

修正申告によって新たに納付することになった税額は、修正申告書を提出する日(納期限)までに納めてください。この納付する税額には、法定納期限の翌日から完納する日までの期間について延滞税がかかりますので、併せて納付する必要があります

[注1] 税務署の調査を受けた後で修正申告をしたり、更正を受けたりすると、新たに納めることになった税額のほかに、その税額の10%(税額によって15%)の過少申告加算税又は35%(税額によって40%)の重加算税がかかります。

[注2] 延滞税の割合は次のとおりです。

納期限の翌日から2月を経過する日までの期間・・・・・・年4.3%
※ 延滞税の割合は、年「7.3%」と「前年の11月30日の日本銀行が定める基準割引率+4%」のいずれか低い割合を適用することとなっています。
平成22年11月30日の日本銀行が定める基準割引率は0.3%ですので、平成23年中の割合は年4.3%となります。

納期限の翌日から2月を経過した日以降の期間・・・・・・年14.6%