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年末調整と生命保険契約の保険料又は掛金

月曜日, 12月 1st, 2014

年末調整と生命保険契約の保険料又は掛金

問)

親族等が契約者となっている生命保険契約等の保険料又は掛金について、生命保険料控除の対象とすることができますか?

答)

控除の対象となる生命保険料は、給与の支払を受けている人自身が締結した生命保険の保険料や掛金だけに限らず、給与の支払を受ける人以外の人が締結したものの保険料や掛金であっても、給与の支払を受ける人がその生命保険料を支払ったことが明らかであれば、控除の対象とすることができます

例えば、妻や子が契約者となっている生命保険でも、その妻や子に所得がなく、給与の支払を受けている夫がその保険料や掛金を支払っている場合には、その保険料又は掛金は夫の生命保険料控除の対象となります

ただし、この場合、その生命保険の保険金の受取人の全てが、給与の支払を受ける人又はその配偶者その他の親族でなければなりません

個人年金保険の場合・・・・・年金の受取人の全てが給与の支払を受ける人又はその配偶者でなければなりません

 

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