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満期保険金の受取人の違いによる税金の種類|所得税か贈与税
水曜日, 7月 11th, 2012満期保険金の受取人の違いによる税金の種類
例) 保険金の受取総額1,150万円 払込保険料総額900万円
【保険料負担者と受取人が同一人の場合】 税金の種類・・・一時所得として所得税と住民税 (1,150万円-900万円-50万円特別控除額)×1/2=100万円・・・課税対象額 (100万円-38万円基礎控除)×5%=3.1万円・・・所得税 (100万円-33万円基礎控除)×10%=6.7万円・・・住民税 3.1万円+6.7万円=9.8万円
【保険料負担者と受取人が異なる場合】 税金の種類・・・贈与税 (1,150万円-110万円基礎控除)=1,040万円・・・課税対象額 1,040万円×50%-225万円控除額=295万円 満期保険金は、契約者(保険料負担者)と受取人が同一人かそうでないかによって、 支払うべき税金が異なります。 一時所得となる「契約者=受取人」の契約形態がより良い選択といえます 契約者=満期保険金受取人にした方が一般的に税負担が少ないです (贈与税速算表) 贈与税の計算は、まず、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与によりもらった財産の価額を合計します。 |
ここでは計算に便利な速算表を掲載します。
速算表の利用に当たっては基礎控除額の110万円を差し引いた後の金額を当てはめて計算してください。それにより贈与税額が分かります。
基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
200万円以下 | 10% | - |
300万円以下 | 15% | 10万円 |
400万円以下 | 20% | 25万円 |
600万円以下 | 30% | 65万円 |
1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
1,000万円超 | 50% | 225万円 |