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建設業許可必要書類要件
火曜日, 4月 13th, 2010【建設業許可申請について要件と必要書類】
建設業許可の申請は、手間と時間が掛かります。 専門の行政書士にお願いするのが一番ですね! 許可要件 建築一式工事 ・一件の請負代金が1,500万円未満の工事(消費税込) ・請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事 (主要構造部が木造で、延べ面積の1/2以上を居住の用に供すもの) 建築一式工事以外の工事 ・件の請負代金が500万円未満の工事(消費税込) 許可を受けるための5つの要件 (1)経営業務の管理責任者がいること 第1の要件は、営業所(本店、本社)に経営業務の管理責任者がいる事です。 『経営業務の管理責任者』とは、”法人の場合は常勤の役員” “個人の場合は事業主本人”で経営業務を総合的に管理し 執行した経験などを持つ者をいいます。 (2)専任技術者が各営業所にいること 第2の要件は、専任技術者が営業所ごとにいる事です。 専任技術者とは、簡単に言うとその業務について専門的な知識や経験を 持つ者で、営業所でその業務に従事する(専属となる)者の事です。 (3)請負契約に関して誠実性があること 第3の要件は、請負契約に関して不正や不誠実な行為をする恐れがないか。 この誠実性とは、請負契約の締結又は履行の際における詐欺、脅迫、横領等の 法律に反する「不正な行為」や、工事内容、工期等請負契約に違反する 「不誠実な行為」がない事をいいます。 (4)請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有していること 第4の要件は、請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を 有している事です。 (5)欠格要件に該当しないこと 第5の要件は、許可を受けようとする者が一定の欠格要件に該当しない事です。 尚、ここでの「許可を受けようとする者」とは、法人にあってはその法人の役員 個人にあってはその本人・支配人、その他支店長・営業所長などをいいます 「経営業務の管理責任者」に関する確認資料 許可を受けようとする業種について 過去5年以上個人事業主として建設業を営んでいた人 a.工事契約書又は注文書を5年分 《原本》 b.確定申告書(控)を5年分 《原本》(※所轄税務署の受付印のあるもの) c.国民健康保険被保険者証 《写し》 許可を受けようとする業種について 過去5年以上建設業を営む法人の役員であった人 a.在籍当時の登記簿謄本(役員欄閉鎖抄本)《原本》 ※法務局発行 b.在籍していた法人の建設業許可申請書副本、決算変更届副本5年分 許可通知書 《原本》 ※在籍していた法人が建設業許可を取得している場合 c.工事契約書又は注文書を5年分《原本》 d.確定申告書(控)を5年分 《原本》 e.社会保険被保険者証(写)+社会保険被保険者標準報酬決定通知書 《原本》 f.住民税特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用) 《原本》 +県民税・住民税特別徴収税額通知書(納税義務者用) 《原本》 g.雇用保険被保険者証 《原本》 +給与台帳 《原本》 +源泉徴収簿(直近3ヶ月) 《原本》 ※cとdは在籍していた法人が建設業許可を取得していない場合 ※eとfとgはいずれか1つ 許可を受けようとする業種以外の建設業について 過去7年以上上記の経験があった場合 ※上記①②に必要な資料ついては7年分必要です 「専任技術者」に関する確認資料 国家資格を取得している場合 a.取得資格の資格者証(合格証書)《原本》 b.社会保険被保険者証(写)+社会保険被保険者標準報酬決定通知書 《原本》 c.住民税特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用) 《原本》 +県民税・住民税特別徴収税額通知書(納税義務者用) 《原本》 d.雇用保険被保険者証 《原本》 +給与台帳 《原本》 +源泉徴収簿(直近3ヶ月) 《原本》 e.指定7業種(土木・建築・電気・管・鋼建造物・舗装・造園の各工事) における1級資格者証(合格証書) 《原本》 ※bとcとdはいずれか1つ ※eは特定建設業の許可を申請する場合 実務経験の場合 a.工事契約書又は注文書を10年分 《原本》 b.建設業許可申請、決算変更届等の副本10年分 《原本》 c.社会保険被保険者証(写)+社会保険被保険者標準報酬決定通知書 《原本》 d.住民税特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用) 《原本》 +県民税・住民税特別徴収税額通知書(納税義務者用) 《原本》 e.雇用保険被保険者証 《原本》 +給与台帳 《原本》 +源泉徴収簿(直近3ヶ月) 《原本》 f.上記指定7業種以外の業種における実務経験 (発注者から直接請負い、その請負代金が4,500万円以上であるものに 関して2年以上の工事実績)についての工事請負契約書 《原本》 ※bとcとdはいずれか1つ ※fは特定建設業の許可を申請する場合 |