交際費と書類の保存で税務調査対策

平成18年度税制改正により一人当たり5,000円以下の一定の飲食費が交際費課税の対象から外されることになりました。

しかしながらこの規定は、財務省令で定める書類を保存している場合に限り適用が受けられることとなっています。

この規定の適用を受けるためには、具体的には以下の事項を記載した書類を保存しなければなりません。

①飲食等のあった年月日

②飲食等に参加した得意先・仕入先等の氏名又は名称及びその関係

③飲食等に参加した者の数

④飲食費用の金額及びその飲食店・料理店等の名称・所在地

(出前やケータリングを頼んだ等で名称・所在地が明らかでない場合は、領収書等に記載された

支払先の氏名又は名称、居所又は事務所等の所在地)

⑤その他参考となるべき事項

受けずに済む交際費課税を受けない為に、上記の事項をしっかりと記載した書類をとっておくようにしましょう。特に②や③は通常領収書には記載されていない事項なので、意識して記録を残すことが必要です。

 

 

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